○瑞穂市DX推進プロジェクトチーム設置要綱
令和5年4月19日
訓令第8号
(設置)
第1条 市民の利便性及び行政サービスの向上並びに庁内業務の改善及び効率化を図ることを目的として、最新のデジタル技術の活用を検討するため、瑞穂市DX推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) DX推進計画の策定に関すること。
(2) DX推進方針の重点取組事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほかDX推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、チームリーダー、サブリーダー及び推進チーム員をもって組織する。
2 チームリーダーは、総務部長をもって充てる。
3 サブリーダーは、財務情報課長をもって充て、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故があるとき又はチームリーダーが不在のときは、その職務を代理する。
4 推進チーム員は、所属長の承諾を得て、チームリーダーが指名した者とし、当該チーム員が属する所属に属したまま、必要に応じ、前条の所掌事項に従事する。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議はチームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、推進チーム員以外の者の出席を必要に応じて求めることができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は、総務部財務情報課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。