○瑞穂市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年瑞穂市条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、任命権者に対し、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(瑞穂市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 瑞穂市職員の給与の支給に関する規則(平成15年瑞穂市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略