○瑞穂市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年瑞穂市条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、任命権者に対し、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し等の同意)

第3条 条例第4条に規定する高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長の申請手続)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により、休業時間を延長しようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項に規定する申請について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(瑞穂市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 瑞穂市職員の給与の支給に関する規則(平成15年瑞穂市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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瑞穂市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)