○瑞穂市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施連携会議設置要綱

令和5年3月7日

訓令第2号

(設置)

第1条 市における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る事業(以下「本事業」という。)を効率的かつ効果的に推進するため、瑞穂市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携会議の所掌事務は、次に揚げる事項とする。

(1) 本事業の基本的な方針に関すること。

(2) 本事業の推進に関すること。

(3) 本事業の推進に係る総合調整に関すること。

(組織)

第3条 連携会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市民部長

(2) 健康福祉部長

(3) 市民部医療保険課長

(4) 健康福祉部地域福祉高齢課長

(5) 健康福祉部健康推進課長

(会議)

第4条 連携会議は、必要に応じて市民部長が招集する。

2 会長は、市民部長の職にある者をもって充て、連携会議を総括する。

3 副会長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 連携会議の庶務は、市民部医療保険課において処理する。

(作業部会)

第6条 本事業に係る具体的な事業の検討及び推進を図るため、連携会議に作業部会を置くことができる。

2 作業部会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域の健康課題の分析に関すること。

(2) 医療専門職の個別的支援が必要な高齢者の抽出及び支援に関すること。

(3) 高齢者に対する個別支援及び地域の高齢者との交流の場での活動に係る医療専門職の積極的な関与に関すること。

(4) 事業の評価に関すること。

(5) その他本事業の執行に必要な事項

3 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

4 部会長は、本事業の企画、調整等を担当し、会長又は副会長が指名する医療専門職をもって充てる。

5 部会員は、医療保険課長、地域福祉高齢課長、健康推進課長により選出された者をもって充てる。

6 作業部会の庶務は、健康福祉部地域福祉高齢課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連携会議及び作業部会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

瑞穂市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施連携会議設置要綱

令和5年3月7日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和5年3月7日 訓令第2号