○瑞穂市障害者短期宿泊事業実施規則

令和5年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の保護者又は家族(以下「保護者等」という。)が一時的に当該障害者と共に生活することが困難な状況である場合その他の障害者の日常生活における緊急事態において、在宅の障害者が一時的に宿泊して利用する居室を確保し、当該障害者の生活支援を強化する障害者短期宿泊事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 本事業の内容は、次の各号のいずれかに該当する障害者又は高齢者の施設(以下「施設等」という。)において、障害者を一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導及び支援を行うこととする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の規定による短期入所又は共同生活援助の障害福祉サービスを提供する施設

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4の規定による養護老人ホーム

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、申請時において、市内に住民票を有し、かつ18歳以上65歳未満の者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次項各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 前項に規定する利用対象者の要件は、次の各号のとおりとする。

(1) 基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等社会適応が困難な者

(2) 保護者等若しくは社会的に虐待を受けている者又は身体的、精神的若しくは環境上の理由により保護者等との同居生活が困難と認められ、その関係修復のため短期間の宿泊が必要な者

(3) 身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者であって、一時的に養護する必要があると認められるもの

(4) 体調不良に陥り、生活習慣の指導、支援又は体調管理を受けることが必要と認められる者

(5) 保護者等の疾病、出産、冠婚葬祭等の事由により、一時的に社会生活が困難になると認められる者

(6) 火災による自宅の喪失その他のやむを得ない事由により市長が特に必要と認めた者

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(5類感染症は除く。)に罹患している者で、施設等の入所者に感染させるおそれのある者

(2) 暴行、脅迫若しくは人格を著しく傷つけるような行為を行った者又はそのおそれがある者

(3) 疾病又は負傷のため入院治療を要する者

(4) 前3号にかかげるもののほか、本事業の対象者とすることが適当でないと市長が認めた者

(利用の申請)

第4条 本事業の利用を希望する者は、障害者短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用可否の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、本事業の利用について可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により、本事業の利用について可否を決定した場合は、速やかに障害者短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

(緊急の利用)

第6条 市長は、本事業の利用の申請にあたって、前2条の規定を事前に行うことが困難である著しく緊急性があると認めた場合は、前2条の規定にかかわらず、あらかじめ施設等の承諾を受けた後に、口頭により処理し、本事業の利用をさせることができるものとする。

2 前項の規定により本事業を利用した者は、施設等の利用開始後、速やかに第4条の規定による申請を行うものとする。

(委託)

第7条 市長は、本事業の運営に当たっては、必要な施設等や組織を有する者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(施設等の遵守事項)

第8条 受託者は、本事業の運営に当たり、次の各号に規定する事項を遵守しなければならない。

(1) 本事業を適切に実施できる設備及び備品等を備えること。

(2) 本事業の実施にあたって、本事業に従事する者(以下「従事者」という。)の勤務体制、職務環境を整備すること。

(3) 市、瑞穂市社会福祉協議会、指定特定相談支援事業者等の関係機関と連絡調整等を行うこと。

(4) 従事者の資質向上のための研修の機会を確保すること。

(5) 第5条第2項の規定により本事業の利用が決定した者(以下「利用者」という。)に対する支援提供時に事故が発生した場合は、市長に速やかに連絡を行うとともに、必要かつ適切な措置を講じること。

(6) 本事業に関する必要な記録等を整備し、利用者に対する支援を提供した日が属する年度の終了の日から5年間保存すること。

(7) 施設等の管理者及び従事者(各々の職を退いた後も同様とする。)は、正当な理由なく業務上知り得た本事業及び利用者等に関する秘密を漏らさないこと。

(費用の負担)

第9条 市長は、施設等に対し、施設等の利用に要する経費を支弁する。

2 利用者は、施設等の利用に要する経費のうち、別表第1に定める金額を負担するものとする。

3 利用者は、前項に関する経費のほか、別表第2に定める金額を負担するものとする。

(利用者負担金の減免等)

第10条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、前条第2項及び第3項に規定する利用者からの負担金を減免し、又は免除することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

金額(日額)

備考

A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

0


B その他

1,600


別表第2(第9条関係)

種別

金額(日額)

備考

食費

550


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瑞穂市障害者短期宿泊事業実施規則

令和5年4月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)