○瑞穂市個人情報保護審査会規則

令和5年2月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市個人情報保護審査会条例(令和4年瑞穂市条例第21号)第12条の規定に基づき、瑞穂市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が審査会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(瑞穂市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 瑞穂市個人情報保護審査会規則(平成20年瑞穂市規則第13号)は、廃止する。

瑞穂市個人情報保護審査会規則

令和5年2月15日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年2月15日 規則第5号