○瑞穂市個人情報保護審査会規則
令和5年2月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市個人情報保護審査会条例(令和4年瑞穂市条例第21号)第12条の規定に基づき、瑞穂市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が審査会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(瑞穂市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 瑞穂市個人情報保護審査会規則(平成20年瑞穂市規則第13号)は、廃止する。