○瑞穂市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
令和5年2月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年瑞穂市条例第31号)別表に規定する農業委員会の会長、その他の農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の月額報酬の他に規則で定める方法により算出した額(以下「支給額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象となる活動)
第2条 支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1の(1)に規定するものとする。
(支給額の財源)
第3条 支給額は、要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(算定方法)
第4条 支給額は、要綱第3の2の(1)に定める委員等の実績に応じた交付金の額を、委員等の人数で除した額とする。ただし、年度の途中で就職又は退職した委員等がある場合には、当該年度における在籍月数に応じて算定した額とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り捨てるものとする。
(支給方法)
第5条 支給額は、交付金の額の確定後に一括して支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。