○瑞穂市いじめ防止対策に関する条例

令和5年3月17日

条例第4号

市では、瑞穂市まちづくり基本条例を制定し、子どもたち一人ひとりの人権が尊重され、どの子も夢や希望に満ち、安心した生活を送る中で、健やかに成長することを願っています。昨今、大きな社会問題となっているいじめについては、子どもたち自身が問題についての理解を深め、その解決に向けて主体的に行動できるようにすることとともに、学校だけでなく、家庭や地域、社会全体で共通認識をもち、子どもたちを見守り、支え励まし、導いていくことが求められます。

このことを市民全体で共有し、いじめの防止について基本理念を定めることで、いじめの防止に向けた対策等を市全体で推進するために、この条例を制定します。

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、市、学校その他関係する者の責務等を明らかにするとともに、いじめの防止等のための対策に関する基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(3) 学校 瑞穂市立学校設置条例(平成15年瑞穂市条例第54号)第2条に規定する小学校及び同条例第3条に規定する中学校をいう。

(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 児童等に対し親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(6) 関係機関等 児童等のいじめの防止等に関係する機関及び団体をいう。

(7) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることにより、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、市、教育委員会、学校、地域住民、家庭及び関係機関等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

(市及び教育委員会の責務)

第5条 市及び教育委員会は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、相談環境の整備その他のいじめの防止及び解決を図るための必要な施策を講じなければならない。

(学校及び学校の教職員の責務)

第6条 学校及び学校の教職員は、基本理念に基づき、当該学校に在籍する児童等の保護者及び関係機関等との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処しなければならない。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、市、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(市民及び各種団体の責務)

第8条 市民及び各種団体(スポーツ少年団その他の地域で児童等が活動している団体をいう。)は、基本理念に基づき、地域において児童生徒等に対する見守り、声かけ等を行い、児童等が心身ともに健全に過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。

(附属機関)

第9条 法第14条第1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会、同条第3項に規定する教育委員会が設置する附属機関、法第28条第1項に規定する学校の設置者又はその設置する学校の下に設置する組織及び法第30条第2項に規定する市長が設置する附属機関については、瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号)の定めるところによる。

(いじめ未然防止・対策委員会)

第10条 法第22条及び第28条第1項の規定により、学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うとともに、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うため、当該学校にいじめ未然防止・対策委員会を置く。

(重大事態への対処)

第11条 学校の校長は、当該学校に在籍する児童等に重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の場合又は児童等若しくは保護者から重大事態に該当する事実があったと申立てを受けた場合は、法第30条第1項の規定によりその旨を市長に報告するとともに、法第28条第1項の規定により当該重大事態に係る調査を開始するものとする。

3 教育委員会及び学校の校長は、法第28条第2項の規定により、いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を提供する場合においては、当該重大事態に係る他の児童等その他の関係者の個人情報の保護に配慮するものとする。

4 教育委員会は、重大事態に係る調査の結果を、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、教育委員会は、いじめを受けた児童等又はその保護者が当該重大事態に係るいじめを受けた児童等又はその保護者の所見を当該調査結果に添付することを希望するときは、当該所見を記載した文書の提供を受け、当該文書を調査結果の報告書に添付し、市長に送付するものとする。

5 市長は、いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、法第30条第2項の規定による調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を提供する場合においては、当該重大事態に係る他の児童等その他の関係者の個人情報の保護に配慮するものとする。

(市長及び教育委員会の連携)

第12条 市長及び教育委員会は、いじめの防止等のための対策を連携して推進するため、いじめに関する情報を共有し、積極的に連絡調整を行うものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(瑞穂市附属機関設置条例の一部改正)

2 瑞穂市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

瑞穂市いじめ防止対策に関する条例

令和5年3月17日 条例第4号

(令和5年3月17日施行)