○瑞穂市公共下水道事業基金条例

令和5年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 公共下水道事業に係る必要な財源を確保し、将来にわたる公共下水道財政の健全な運営に資するため、瑞穂市公共下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、瑞穂市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共下水道事業企業債の償還の財源に充てるとき。

(2) その他市長が下水道事業の財政運営上特に必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

瑞穂市公共下水道事業基金条例

令和5年3月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和5年3月17日 条例第3号