○瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱
令和4年11月14日
告示第309号
瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱(令和3年瑞穂市告示第392号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 常用就職 規則に定める、期間の定めがない労働契約又は6か月以上の労働契約による就職をいう。
(2) 家賃額 住居確保給付金の支給対象者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額(初期費用、共益費、管理費等は含まないものとする。)をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助の基準に基づく額(以下「住宅扶助基準額」という。)を上限とする。
(3) 国の雇用施策による給付職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。
(4) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(5) 自立相談支援機関 市が生活困窮者自立相談支援事業を委託した事業者をいう。
(6) 経営相談先 よろず支援拠点、商工会議所、商工会その他市長が認める公的な経営相談先をいう。
(7) 自立に向けた活動 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組であって、経営改善や事業の立て直し等に寄与するものをいう。
(支給対象者)
第3条 住居確保給付金の支給対象者は、市内において新規に住宅を賃借する者又は現に住宅を賃借している者のうち、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。
(1) 次のいずれかに該当する場合により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)であって、申請者(第8条第1項に規定する申請者をいう。以下同じ。)が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅(当該申請者と同一の世帯に属する者が有する当該申請者が居住可能な住宅を含む。)を有していないこと。
ア 離職又は自営業の廃止(以下「離職等」という。)をした場合
イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等と同等程度の状況にある場合
ア 第1号アに規定する場合 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職等の日後において、離婚等により、申請日において、その属する世帯の生計を主として維持している場合を含む。)。
イ 第1号イに規定する場合 申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していること。
(5) 申請日において、申請者の所有する金融資産(金融機関に対する預貯金、現金、債券、株式及び投資信託をいい、生命保険、個人年金保険等は含まないものとする。)の合計額が基準額の6倍以下、かつ、100万円以下であること。
(6) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動(第1号イに該当する者であって自立に向けた活動を行うことが当該申請者の自立の促進に資すると市長が認める場合には、経営相談先への経営相談を行うことを含む。)を行うこと。
(7) 国の雇用施策による給付又は地方公共団体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者が受けていないこと。
(8) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(申請者等の収入)
第4条 前条第4号に規定する申請者の収入は、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の借入金を除く収入(自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額とする。)とし、給与収入にあっては、社会保険料等を天引きする前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額を除く。)とし、雇用保険の失業等給付及び年金等の公的給付及び親族等からの継続的な仕送りを含み、原則22歳以下かつ学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び専門職大学院を除く。)、短期大学、専門職大学、高等専門学校又は専修学校に就学中の子の収入は含まないものとする。)の合算額とする。この場合において、退職金若しくは公的給付等のうち臨時的に給付されるもの又は児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当、給付、各種保険金については収入として算定しないものとする。
(支給額)
第5条 住居確保給付金の支給額(以下「支給額」という。)は、申請者が賃借する住宅の家賃額とする。ただし、支給額は、申請月以降に支払うべき家賃に対するものであって、滞納した家賃の返済に充ててはならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が基準額を超える場合の支給額は、基準額と家賃額を合算した額から申請日の属する月の申請者の世帯収入額を減じて得た額とする。
3 前項により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げ、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。
4 住居確保給付金は、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居に際して初期費用として支払を要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料から支給対象とし、現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月に支払う賃料相当分から支給対象とする。
2 前項にかかわらず、クレジットカードその他の厚生労働大臣が定める方法により賃料を支払う場合であって、市長が特に必要と認める場合にあっては、受給者の口座へ振り込むものとする。
(申請)
第8条 自立相談支援機関は、規則第13条の規定により住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)により手続の説明を行うものとする。
2 申請者は、規則第13条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、自立相談支援機関を経由し、市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本又はこれらに類する本人であることが確認できる書類の写しをいう。)
(2) 離職関係書類(2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写しをいい、第3条第2号アに該当する場合は医師の証明書その他の疾病、負傷、育児その他市長の認める事情に該当することの事実を証明することができる書類の写しを加えたものをいう。)
(3) 収入関係書類(申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の収入が確認できる書類の写しをいう。)
(4) 金融資産関係書類(申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の通帳等の写しをいう。)
(5) 住居確保給付金申請時確認書
(6) 前条第2項に規定する場合にあっては、クレジットカードその他の厚生労働大臣が定める方法で支払っていることが確認できるもの
3 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下である場合(以下「収入要件」という。)又は申請日の属する月の収入が収入要件を超えている場合であって、離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、翌月に申請があったものとして取り扱うものとする。この場合において、収入要件について、第4条に定めるもののほか、申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額によることとし、就労等収入について毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3月間の収入額の平均で、公的給付等について複数の月に係る金額が一括で支給される給付等については、月額で算定するものとする。
4 自立相談支援機関は、申請者から申請書及び前項各号に規定する書類の提出を受けたときは、当該申請者に対し当該申請書の写しを交付するものとする。
5 支給開始期間中に前条第1項ただし書きの規定による受給者を経ずに貸主等に支払う場合に支給方法を変更する場合は、受給者は速やかに住宅確保給付金変更支給申請書(様式第2号)により、変更支給申請を行わなければならない。
3 申請者は、前2項の規定により必要事項の記載を受けた入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書(以下「入居状況通知書等」という。)を、速やかに自立相談支援機関を経由し、市長に提出しなければならない。
5 市又は自立相談支援機関は、国の雇用施策による給付の利用状況について、必要に応じ、求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式第9号)により、公共職業安定所に対し求職の申込み又は雇用施策の利用状況を確認する。
6 市は、法第22条の規定による収入要件又は資産要件の審査に当たって、文書の閲覧、資料の提供又は関係者の報告を求める必要がある場合は、生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(依頼)(様式第10号)により、提供又は報告を求めるものとする。
2 市長は、第6条第1項ただし書及び第2項に規定する支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第12号)により、自立相談支援機関を経由して申請者に通知するものとする。
(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
(2) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
(1) 原則毎月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。
(2) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(3) 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。
4 受給者は、常用就職した場合には、常用就職届(様式第14号)により遅滞なく自立相談支援機関を経由して市長に届け出なければならない。
5 前項による報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を毎月自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第13条 次のいずれかに該当する場合、受給者は、住居確保給付金変更支給申請書により、自立相談支援機関を経由して市長に住居確保給付金の支給額の変更を申請することができる。
(1) 住居確保給付金の支給対象となっている家賃の額が変更された場合
(2) 家賃の一部を支給されている場合において、受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の収入が減少し、基準額を下回った場合
(3) 受給者の責によらず転居せざるをえない場合
(4) 自立相談支援機関等により転居を指導された場合
2 市長は、前項の申請に基づき、住宅扶助基準額を超えない範囲において、住居確保給付金の支給額の変更ができる。
5 第2項の規定により中断した受給者は、市又は自立相談支援機関に対して、中断期間中、原則として毎月1回、面談、電話、電子メール等により、体調、生活の状況及び求職活動を再開する意思について報告するものとする。
2 受給者(当該受給者と同一の世帯に属する者を含む。)が常用就職をし、又は受給者の給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合、市長は、収入基準額を超える収入が得られた月の翌月(収入に変動がある場合であって、受給者の自立のために市長が必要と認める場合は翌々月とする。)分から住居確保給付金の支給を中止する。
3 受給者が住居確保給付金の支給対象となっている住宅を退去した場合(第13条第1項第3号又は第4号に該当する場合を除く。)、市長は、受給者が当該住宅を退去した日の属する月の翌月分から住居確保給付金の支給を中止する。
4 受給者が虚偽の申請その他不正な手段により住居確保給付金の支給決定を受けたことが明らかになった場合、市長は、直ちに住居確保給付金の支給を中止する。
5 受給者が禁錮以上の刑に処された場合、市長は、直ちに住居確保給付金の支給を中止する。
6 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが判明した場合、市長は、直ちに住居確保給付金の支給を中止する。
7 受給者が生活保護法に基づく保護の決定を受けた場合、市長は、住居確保給付金の支給を中止する。
9 受給者が疾病又は負傷のため住居確保給付金を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した場合は、支給を中止するものとする。
10 中断期間中において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合は、原則として支給を中止するものとする。
11 前各項に定めるほか、受給者の死亡等住居確保給付金を支給することができない事情が生じた場合、市長は、住居確保給付金の支給を中止する。
(不正受給への対応)
第16条 市長は、受給者が虚偽の申請その他不正な手段により住居確保給付金の支給を受けたことが判明したときは、既に支給された住居確保給付金の全部又は一部を徴収することができる。
2 自立相談支援機関は、住居確保給付金の不正受給を防止するため、受給者の住居を訪問し、又は居住実態の調査を行うことができる。
(再支給)
第17条 受給者が住居確保給付金の受給期間終了後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職若しくは廃業(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会の当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらない減少に該当する場合であって従前の住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過(常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したあとに上記に該当したものに限られる。)しており、かつ、第3条各号に規定する要件に該当する場合、市長は、第5条に定める支給額及び第6条に定める支給期間の範囲内で、住居確保給付金を再支給することができる。
2 住居確保給付金の再支給を受けようとする者は、住居確保給付金申請時確認書を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第18条 市長は、不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書及び入居住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、これらの通知書を受理しないものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(令和4年10月以降における経過措置)
2 この告示の施行の際に、この告示による改正前の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請その他の手続は、この告示による改正後の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱の規定による申請その他の手続とみなす。
(令和6年3月31日以前の申請者に係る再支給の特例)
3 第17条の規定にかかわらず、最後に住宅確保給付金の支給を申請をした日が令和6年3月31日以前であり、かつ、当該申請による支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合に該当する者に限り、当該支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過するまでの間も再支給することができる。
附則(令和4年12月28日告示第327号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請その他の手続は、なお従前の例による。
附則(令和6年9月12日告示第249号)
この告示は、公表の日から施行する。