○瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱

令和4年11月14日

告示第309号

瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱(令和3年瑞穂市告示第392号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 規則に定める、期間の定めがない労働契約又は6か月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 家賃額 住居確保給付金の支給対象者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額(初期費用、共益費、管理費等は含まないものとする。)をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助の基準に基づく額(以下「住宅扶助基準額」という。)を上限とする。

(3) 国の雇用施策による給付職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。

(4) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(5) 自立相談支援機関 市が生活困窮者自立相談支援事業を委託した事業者をいう。

(6) 経営相談先 よろず支援拠点、商工会議所、商工会その他市長が認める公的な経営相談先をいう。

(7) 自立に向けた活動 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組であって、経営改善や事業の立て直し等に寄与するものをいう。

(支給対象者)

第3条 住居確保給付金の支給対象者は、市内において新規に住宅を賃借する者又は現に住宅を賃借している者のうち、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 次のいずれかに該当する場合により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)であって、申請者(第8条第1項に規定する申請者をいう。以下同じ。)が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅(当該申請者と同一の世帯に属する者が有する当該申請者が居住可能な住宅を含む。)を有していないこと。

 離職又は自営業の廃止(以下「離職等」という。)をした場合

 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等と同等程度の状況にある場合

(2) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める者であること。

 前号アに規定する場合 第8条第2項に規定する申請の日(以下「申請日」という。)において、離職等の日から2年以内(当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長が認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年とする。)である者

 前号イに規定する場合 申請日の属する月において、前号イに規定する状況にある者

(3) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める者であること。

 第1号アに規定する場合 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職等の日後において、離婚等により、申請日において、その属する世帯の生計を主として維持している場合を含む。)

 第1号イに規定する場合 申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していること。

(4) 申請日の属する月において、申請者(この号、次号第7号及び第8号において、当該申請者と同一の世帯に属する者を含む。)の収入が、基準額(市の条例で定める市民税均等割が非課税となる所得額を収入額に換算し、12分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げるものとする。以下この条、第5条及び第13条において同じ。)及び賃貸住宅の家賃の額を合算した額(以下「収入基準額」という。))以下であること(申請日後に離職等をし、申請日の翌月において、申請者の収入が収入基準額以下であることについて提出資料等により当該事実を証明することができる場合を含む。)

(5) 申請日において、申請者の所有する金融資産(金融機関に対する預貯金、現金、債券、株式及び投資信託をいい、生命保険、個人年金保険等は含まないものとする。)の合計額が基準額の6倍以下、かつ、100万円以下であること。

(6) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動(第1号イに該当する者であって自立に向けた活動を行うことが当該申請者の自立の促進に資すると市長が認める場合には、経営相談先への経営相談を行うことを含む。)を行うこと。

(7) 国の雇用施策による給付又は地方公共団体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者が受けていないこと。

(8) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(申請者等の収入)

第4条 前条第4号に規定する申請者の収入は、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の借入金を除く収入(自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額とする。)とし、給与収入にあっては、社会保険料等を天引きする前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額を除く。)とし、雇用保険の失業等給付及び年金等の公的給付及び親族等からの継続的な仕送りを含み、原則22歳以下かつ学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び専門職大学院を除く。)、短期大学、専門職大学、高等専門学校又は専修学校に就学中の子の収入は含まないものとする。)の合算額とする。この場合において、退職金若しくは公的給付等のうち臨時的に給付されるもの又は児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当、給付、各種保険金については収入として算定しないものとする。

(支給額)

第5条 住居確保給付金の支給額(以下「支給額」という。)は、申請者が賃借する住宅の家賃額とする。ただし、支給額は、申請月以降に支払うべき家賃に対するものであって、滞納した家賃の返済に充ててはならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が基準額を超える場合の支給額は、基準額と家賃額を合算した額から申請日の属する月の申請者の世帯収入額を減じて得た額とする。

3 前項により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げ、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

4 次条第1項ただし書及び第2項に規定する支給期間の延長を行う場合において、前3項の規定により支給額を算出する場合には、申請者が当該支給期間の延長に係る申請を行った時点での収入に基づいて、算出するものとする。

(支給期間)

第6条 住居確保給付金の支給期間は、3月以内とする。ただし、3月を超える場合であっても、引き続き第3条各号に定める要件(同条第2号を除く。)に該当している者が、就職活動(第12条第1項に規定する就職活動をいう。)を誠実に継続している場合には、その者からの申請により、さらに3月を限度として支給期間を延長することができるものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、さらに就職活動を継続して行っている場合は、前項ただし書の規定による支給期間の延長の後、さらに3月を限度として支給期間を再延長することができるものとする。

3 住宅確保給付金の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第3条第6号の要件に該当しなくなった後、2年以内に第3条各号(第2号を除く。)の要件に該当するに至り、引き続き就職活動を誠実に行っている場合には、その者からの申請により、支給期間を合算して9月を限度に延長することができるものとする。

4 住居確保給付金は、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居に際して初期費用として支払を要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料から支給対象とし、現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月に支払う賃料相当分から支給対象とする。

(支給方法)

第7条 住居確保給付金は、月ごとに支給するものとし、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた者(以下「貸主等」という。)の指定する口座への振込により支給するものとする。ただし、受給者(第12条第1項に規定する受給者をいう。以下、この条及び次条において同じ。)を経ずに確実に貸主等に支払われることが確保できる場合は、この限りでない。

2 前項にかかわらず、クレジットカードその他の厚生労働大臣が定める方法により賃料を支払う場合であって、市長が特に必要と認める場合にあっては、受給者の口座へ振り込むものとする。

(申請)

第8条 自立相談支援機関は、規則第13条の規定により住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)により手続の説明を行うものとする。

2 申請者は、規則第13条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、自立相談支援機関を経由し、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本又はこれらに類する本人であることが確認できる書類の写しをいう。)

(2) 離職関係書類(2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写しをいい、第3条第2号アに該当する場合は医師の証明書その他の疾病、負傷、育児その他市長の認める事情に該当することの事実を証明することができる書類の写しを加えたものをいう。)

(3) 収入関係書類(申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の収入が確認できる書類の写しをいう。)

(4) 金融資産関係書類(申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の通帳等の写しをいう。)

(5) 住居確保給付金申請時確認書

(6) 前条第2項に規定する場合にあっては、クレジットカードその他の厚生労働大臣が定める方法で支払っていることが確認できるもの

3 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下である場合(以下「収入要件」という。)又は申請日の属する月の収入が収入要件を超えている場合であって、離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、翌月に申請があったものとして取り扱うものとする。この場合において、収入要件について、第4条に定めるもののほか、申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額によることとし、就労等収入について毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3月間の収入額の平均で、公的給付等について複数の月に係る金額が一括で支給される給付等については、月額で算定するものとする。

4 自立相談支援機関は、申請者から申請書及び前項各号に規定する書類の提出を受けたときは、当該申請者に対し当該申請書の写しを交付するものとする。

5 支給開始期間中に前条第1項ただし書きの規定による受給者を経ずに貸主等に支払う場合に支給方法を変更する場合は、受給者は速やかに住宅確保給付金変更支給申請書(様式第2号)により、変更支給申請を行わなければならない。

6 第2項(第2号を除く。)の規定は、第6条第1項ただし書及び第2項に規定する住居確保給付金の支給期間の延長について準用する。この場合において、支給期間の延長の申請には、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第3号)を用いるものとし、支給期間の最終月(第15条の規定により住居確保給付金の支給を中止された場合を除く。)の末日までに、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(住居の確保等)

第9条 住居喪失者である申請者にあっては、前条第4項の規定により交付された申請書の写しを提示して不動産媒介業者等に住宅の紹介の依頼を行い、入居希望の住宅が確定したときは、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号)により不動産媒介業者等に必要事項の記載を求めるものとする。

2 住居喪失のおそれのある者である申請者にあっては、前条第4項の規定により交付された申請書の写しを提示して、入居住宅に関する状況通知書(様式第5号)により入居住宅の貸主等に必要事項の記載を求めるものとする。

3 申請者は、前2項の規定により必要事項の記載を受けた入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書(以下「入居状況通知書等」という。)を、速やかに自立相談支援機関を経由し、市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出する入居住宅に関する状況通知書には、住宅の賃貸借契約(借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約をいう。次条において同じ。)を添付しなければならない。

(審査等)

第10条 市長は、申請者から自立相談支援機関を経由して提出された申請書、第8条第2項各号に規定する書類及び入居状況通知書等の内容を審査し、適当と認めるときは当該申請者に対し住居確保給付金支給対象者証明書(様式第6号)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、住居確保給付金を支給することが不適当と認めるときは、当該申請者に対し住居確保給付金不支給通知書(様式第7号)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。この場合において、自立相談支援機関は、不動産媒介業者等に不支給の旨を連絡するものとする。

3 住居喪失者である申請者は、前条第1項の規定により入居予定住宅に関する状況通知書に必要事項の記載を求めた不動産媒介業者等に、第1項に規定する住居確保給付金支給対象者証明書を提示し、住宅の賃貸借契約を締結するものとする。

4 前項により住宅の賃貸借契約を締結した申請者は、住宅入居日後7日以内に、住居確保報告書(様式第8号)に、当該賃貸契約書の写し及び新住所の住民票の写しを添付し、自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。

5 市又は自立相談支援機関は、国の雇用施策による給付の利用状況について、必要に応じ、求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式第9号)により、公共職業安定所に対し求職の申込み又は雇用施策の利用状況を確認する。

6 市は、法第22条の規定による収入要件又は資産要件の審査に当たって、文書の閲覧、資料の提供又は関係者の報告を求める必要がある場合は、生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(依頼)(様式第10号)により、提供又は報告を求めるものとする。

(支給決定)

第11条 市長は、住居喪失者である申請者から前条第4項の住居確保報告書の提出を受けたとき又は住居喪失のおそれのある者である申請者に対し住居確保給付金支給対象者証明書を交付したときは、遅滞なく住居確保給付金の支給決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書(様式第11号)により、自立相談支援機関を経由して申請者に通知するものとする。

2 市長は、第6条第1項ただし書及び第2項に規定する支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第12号)により、自立相談支援機関を経由して申請者に通知するものとする。

(就職活動等)

第12条 住居確保給付金の支給決定を受けた者(次項に規定する者を除く。)は、自立相談支援機関によるアセスメントにより策定されたプランに基づき、誠実かつ熱心に常用就職に向けて次の各号に掲げる就職活動を行い、求職活動状況報告書(様式第13号)を自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。

(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

2 第3条第1号イに該当する者であって自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるものは、自立相談支援機関によるアセスメントにより策定されたプランに基づき、業務上の収入を得る機会の増加に向けて次の各号に掲げる活動を行い、求職活動状況報告書を自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。ただし、経営相談先から前項各号に掲げる活動を行うことが適当との助言等を受けた場合は、自立相談支援機関によるアセスメントにより再び策定されたプランに基づき前項各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 原則毎月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。

(2) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(3) 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。

3 住居確保給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)の再延長期間における就職活動等については、前項の規定にかかわらず、すべての受給者について、第1項各号に掲げる活動を行うものとする。

4 受給者は、常用就職した場合には、常用就職届(様式第14号)により遅滞なく自立相談支援機関を経由して市長に届け出なければならない。

5 前項による報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を毎月自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第13条 次のいずれかに該当する場合、受給者は、住居確保給付金変更支給申請書により、自立相談支援機関を経由して市長に住居確保給付金の支給額の変更を申請することができる。

(1) 住居確保給付金の支給対象となっている家賃の額が変更された場合

(2) 家賃の一部を支給されている場合において、受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の収入が減少し、基準額を下回った場合

(3) 受給者の責によらず転居せざるをえない場合

(4) 自立相談支援機関等により転居を指導された場合

2 市長は、前項の申請に基づき、住宅扶助基準額を超えない範囲において、住居確保給付金の支給額の変更ができる。

3 市長は、前項の変更を行ったときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第15号)により、自立相談支援機関を経由して受給者に通知するものとする。

(支給の中断及び再開)

第14条 受給者は、疾病、負傷、育児その他市長が認める事情により、第3条第6号の要件に該当しなくなった場合、住居確保給付金支給中断届(様式第16号)及び医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実を証明することができる書類の写しにより、自立相談支援機関を経由して、市長に住居確保給付金の支給の中断を申請することができる。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、住居確保給付金の支給を中断するものとし、住居確保給付金支給中断通知書(様式第17号)により、自立相談支援機関を経由して受給者に通知するものとする。

3 前項の規定により住居確保給付金の支給を中断された受給者が第6条第3項に該当し、住居確保給付金の支給の再開を希望する場合は、住居確保給付金支給再開届(様式第18号)により、自立相談支援機関を経由して市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出を受理したときは、第6条第3項に規定する期間を限度に住居確保給付金の支給を再開するものとし、住居確保給付金支給再開通知書(様式第19号)により、自立相談支援機関を経由して受給者に通知するものとする。

5 第2項の規定により中断した受給者は、市又は自立相談支援機関に対して、中断期間中、原則として毎月1回、面談、電話、電子メール等により、体調、生活の状況及び求職活動を再開する意思について報告するものとする。

(支給の中止)

第15条 受給者が第12条第1項及び第2項に規定する就職活動を誠実かつ熱心に行わない場合又は就労支援に関し市長の指示に従わない場合、市長は、当該事実を確認した日の属する月の翌月分から住居確保給付金の支給を中止する。

2 受給者(当該受給者と同一の世帯に属する者を含む。)が常用就職をし、又は受給者の給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合、市長は、収入基準額を超える収入が得られた月の翌月(収入に変動がある場合であって、受給者の自立のために市長が必要と認める場合は翌々月とする。)分から住居確保給付金の支給を中止する。

3 受給者が住居確保給付金の支給対象となっている住宅を退去した場合(第13条第1項第3号又は第4号に該当する場合を除く。)、市長は、受給者が当該住宅を退去した日の属する月の翌月分から住居確保給付金の支給を中止する。

4 受給者が虚偽の申請その他不正な手段により住居確保給付金の支給決定を受けたことが明らかになった場合、市長は、直ちに住居確保給付金の支給を中止する。

5 受給者が禁錮以上の刑に処された場合、市長は、直ちに住居確保給付金の支給を中止する。

6 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが判明した場合、市長は、直ちに住居確保給付金の支給を中止する。

7 受給者が生活保護法に基づく保護の決定を受けた場合、市長は、住居確保給付金の支給を中止する。

8 受給者が常用就職後、第12条第4項の報告又は同条第5項の提出を怠った場合、市長は、住居確保給付金の支給を中止することができる。

9 受給者が疾病又は負傷のため住居確保給付金を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した場合は、支給を中止するものとする。

10 中断期間中において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合は、原則として支給を中止するものとする。

11 前各項に定めるほか、受給者の死亡等住居確保給付金を支給することができない事情が生じた場合、市長は、住居確保給付金の支給を中止する。

12 市長は、前各項の規定に基づき住居確保給付金の支給を中止した場合、住居確保給付金支給中止通知書(様式第20号)により自立相談支援機関を経由して受給者に通知するものとする。

(不正受給への対応)

第16条 市長は、受給者が虚偽の申請その他不正な手段により住居確保給付金の支給を受けたことが判明したときは、既に支給された住居確保給付金の全部又は一部を徴収することができる。

2 自立相談支援機関は、住居確保給付金の不正受給を防止するため、受給者の住居を訪問し、又は居住実態の調査を行うことができる。

(再支給)

第17条 受給者が住居確保給付金の受給期間終了後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職若しくは廃業(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会の当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらない減少に該当する場合であって従前の住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過(常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したあとに上記に該当したものに限られる。)しており、かつ、第3条各号に規定する要件に該当する場合、市長は、第5条に定める支給額及び第6条第1項に定める支給期間の範囲内で、住居確保給付金を再支給することができる。

2 住居確保給付金の再支給を受けようとする者は、住居確保給付金申請時確認書を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第18条 市長は、不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書及び入居住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、これらの通知書を受理しないものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年10月以降における経過措置)

2 この告示の施行の際に、この告示による改正前の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請その他の手続は、この告示による改正後の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱の規定による申請その他の手続とみなす。

(令和6年3月31日以前の申請者に係る再支給の特例)

3 第17条の規定にかかわらず、最後に住宅確保給付金の支給を申請をした日が令和6年3月31日以前であり、かつ、当該申請による支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合に該当する者に限り、当該支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過するまでの間も再支給することができる。

(令和4年12月28日告示第327号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請その他の手続は、なお従前の例による。

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瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱

令和4年11月14日 告示第309号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年11月14日 告示第309号
令和4年12月28日 告示第327号
令和5年3月31日 告示第82号