○瑞穂市職員の育児休業等に関する条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する市長が定める特別の事情の場合を定める告示

令和4年9月30日

告示第278号

瑞穂市職員の育児休業等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第28号)第2条の3第3号及び第2条の4に規定する市長が定める特別の事情の場合を次のとおり告示する。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

ア 死亡した場合

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が瑞穂市職員の育児休業等に関する条例第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

ア (1)のア又はイに掲げる場合

イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) この告示は、令和4年10月1日から適用する。

瑞穂市職員の育児休業等に関する条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する市長が定める特…

令和4年9月30日 告示第278号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年9月30日 告示第278号