○瑞穂市個人情報保護審査会条例

令和4年12月21日

条例第21号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、瑞穂市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 瑞穂市個人情報保護法施行条例(令和4年瑞穂市条例第20号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第46条の規定により諮問をした議長をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)が記録されている地方公共団体等行政文書(同項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された地方公共団体等行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えねばならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問庁並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集して行うものとする。

3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人(行政不服審査法第31条第3項に規定する補佐人をいう。)とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人等のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(資料の提出等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に意見書又は資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の閲覧等)

第8条 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、前2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第10条 この条例の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に瑞穂市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の瑞穂市個人情報保護条例(平成15年瑞穂市条例第137号)第33条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する瑞穂市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

(令和5年2月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

瑞穂市個人情報保護審査会条例

令和4年12月21日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)