○瑞穂市下水汚泥由来肥料の販売に関する取扱要領

令和4年9月26日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この告示は、下水汚泥由来肥料の販売に関し必要な事項を定めるものとする。

(生産施設名及び肥料名)

第2条 アクアパーク別府水処理センターで生産する下水汚泥由来肥料の名称は、瑞穂のHEROⅡとする。

(販売価格等)

第3条 下水汚泥由来肥料の販売価格は、1袋15キログラム当たり100円とする。

(購入数量)

第4条 1件につき購入できる数量は、生産状況及び在庫状況を勘案し、下水汚泥由来肥料の購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)が運搬可能な範囲とする。

(購入方法)

第5条 購入希望者は、下水汚泥由来肥料を受け取る前に、その代金を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(無償譲渡)

第6条 市長は、教育機関、公的機関等が使用する場合又は団体等が公共の目的で使用する場合は、当該機関等又は団体等に対し、下水汚泥由来肥料を無償で譲渡することができる。

2 前項の規定による無償譲渡を受けようとする者は、下水汚泥由来肥料無償譲渡申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する場合において、1会計年度に無償譲渡できる下水汚泥由来肥料の数は、1団体当たり50袋までとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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瑞穂市下水汚泥由来肥料の販売に関する取扱要領

令和4年9月26日 告示第264号

(令和4年10月1日施行)