○瑞穂市指定金融機関募集選定要綱

令和4年8月29日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条の規定に基づき、指定金融機関の募集選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定金融機関の指定期間)

第2条 募集する指定金融機関の指定期間の初日は、令和6年5月1日とする。

2 指定金融機関の指定期間は、3年以上とする。

(指定金融機関の資格要件)

第3条 指定金融機関は、市内に支店を有する金融機関で、経営状況が良好であり、単体自己資本比率4パーセントを超えている金融機関とする。

(募集方法)

第4条 指定金融機関の募集は、前条の市内に支店を有する金融機関に対して行う。

2 市長は、前項の金融機関に対して、瑞穂市指定金融機関の指定に関する調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)に必要事項を記入し提出するよう依頼するものとする。

3 前項の規定による依頼を受けた金融機関は、市長が指定した期日までに調査票を提出するものとする。

(選定基準)

第5条 指定金融機関の指定候補となる金融機関(以下「指定候補者」という。)の選定に当たっては、次に掲げる事項を審査し、総合的に判断して選定する。

(1) 利便性に関する事項

 市内の有人店舗数

 市内の無料ATM設置数

 公金取扱件数

(2) 安全性及び信用性に関する事項

 金融機関の単体自己資金比率

 金融機関の不良債権比率

 金融機関の預金額

 金融機関の貸出額

 金融機関の全従業者数

 指定する支店の従業者数

 市債の引受金額

2 前項に規定する審査における採点方法の基準は、市長が別に定める。

(審査結果)

第6条 第4条第3項の規定により提出された調査票は、瑞穂市指定金融機関指定候補選定採点表(様式第2号。以下「採点表」という。)前条第2項の基準により市長が審査を行う。

2 前項の規定により作成した採点表の採点合計が最も高い金融機関を指定候補者に決定する。

3 前項の採点合計が同点の場合は、利便性に関する事項の採点が高い方を上位とする。

(議会への提出)

第7条 市長は、令第168条第2項の規定により議会の議決を経て指定金融機関を指定するために、令和5年第1回瑞穂市議会定例会までに議案を経るよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、指定金融機関の募集に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市指定金融機関募集選定要綱

令和4年8月29日 告示第242号

(令和4年8月29日施行)