○瑞穂市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い事業実施要綱

令和4年6月27日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者(償還払いと同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を市以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、令和4年4月1日時点で市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還額の支給等)

第3条 市長は、第6条の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、前条第1項第3号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額(以下「償還額」という。)を支給するものとする。

2 償還額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等は対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、償還払いを受けようとする者が、次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合には、償還額は、償還払いの申請日の属する年度において市が予防接種業務として契約する契約におけるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る単価を償還額とする。

(償還払いの申請及び支給の方式)

第4条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、申請者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本

(2) 償還払いの対象となる任意接種を受けた者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記録がある予診票等の写し

2 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合は、その内容を確認し、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請書を受理する。この場合において、前項の規定により提出された書類等に不備があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めることができるものとする。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに償還払いの可否を決定し、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払いは、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年1月10日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い事業実施要綱

令和4年6月27日 告示第195号

(令和5年1月10日施行)