○瑞穂市屋内温水プール施設利用料金助成事業実施要綱

令和4年3月25日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、市が指定する屋内温水プール利用料金の一部を助成することにより、介護予防の推進に努め、健やかで幸せに暮らせる地域社会の構築を図ることを目的とする。

(利用施設)

第2条 利用できる施設は、西濃環境整備組合屋内温水プールゆ~みんぐ(以下「ゆ~みんぐ」という。)とする。

(対象者)

第3条 この告示によりゆ~みんぐの利用料金の助成を受けることができる者は、回数入場券(以下「回数券」という。)を購入する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録され、現に市に居住する40歳以上の者とする。

(助成額)

第4条 ゆ~みんぐが販売する回数券1冊当たりの購入に対する助成の額は、次の表のとおりとする。

助成対象区分

助成額(回数券1冊当たり)


大人(40歳以上70歳未満)

2,500

老人(70歳以上)

1,500

障がい者(40歳以上)

500

上記障がい者の介護者(40歳以上)

500

備考

1 障がい者とは、次のいずれかの手帳を受けている者が当該手帳を提示して利用する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

(3) 岐阜県が発行する療育手帳

2 障がい者の介護者とは、障がい者が介護を必要とする場合の介護者をいう。なお、助成対象は、介護を必要とする障がい者1人につき1人の介護者に限る。

(申請)

第5条 ゆ~みんぐの利用料金の助成を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、瑞穂市屋内温水プール施設利用登録申請書兼代理受領委任状(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を自署し、ゆ~みんぐを管理する者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。ただし、助成対象区分が障がい者である者については、当該本人又は介護者に自署させるものとする。

2 前項の場合において、利用者は、助成金の請求及び受領について管理者に委任したものとみなす。

3 第1項に規定する助成を受けようとするときは、利用者の身分を証明するため次の各号に掲げるいずれかを管理者に提示するものとする。ただし、助成対象区分が障がい者である者は、前条の表備考1に規定するいずれかの手帳を提示しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) パスポート

(4) その他公的機関が発行する身分証明書で、住所及び生年月日の分かるもの

(交付)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、瑞穂市屋内温水プール施設利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を利用者に交付し、利用助成決定通知書にかえる。

2 助成の限度は、1の年度おいて1人につき回数券12冊を限度とする。ただし、助成対象となる回数券の購入は、1回につき2冊までとし、当該回数券の購入日より2週間を経過した後でなければ新たに購入することができない。

(回数券の利用方法)

第7条 利用者は、助成対象となる回数券を使用してゆ~みんぐに入場するときは、登録証を併せて提示しなければならない。この場合において、登録証を提示できないときは、利用者の氏名、住所及び年齢を証する公的機関が発行する身分証明書を提示しなければならない。

2 障がい者の介護者で助成した回数券を使用して入場する場合は、申請書に記載した障がい者と同伴で入場しなければならない。

(助成金の支払)

第8条 助成金の支払は、管理者が次に掲げる書類により、月ごとに取りまとめて市長に請求するものとする。

(1) 請求書(様式第3号)

(2) 瑞穂市屋内温水プール施設利用登録申請書兼代理受領委任状

(3) 助成金利用者名簿

2 市長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、審査確認の上、請求を受けた日から30日以内に当該請求金額を管理者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段によってこの告示によるゆ~みんぐの利用料金の助成を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、屋内温水プール利用料金の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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瑞穂市屋内温水プール施設利用料金助成事業実施要綱

令和4年3月25日 告示第86号

(令和4年4月1日施行)