○瑞穂市工場立地法に基づく準則を定める条例
令和4年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
工業地域及び工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
用途地域以外の地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
2 前項に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)の算定において、省令第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(特定工場の敷地が隣接する地方公共団体の区域にわたる場合の適用)
第5条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日に現に設置されている特定工場において、その事業の用に供する施設の増加以外の目的により緑地又は緑地以外の環境施設の面積を減少させる場合の緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、第3条の規定にかかわらず、法準則で定める割合を下回ることはできないものとする。
3 昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が行われた特定工場において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少に係る変更を除く。)が行われるときは、第3条の規定にかかわらず、法準則備考1の二及び三並びに備考3の規定を準用する。この場合において、法準則備考1の二中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域、工業専用地域及び用途地域以外の地域にあっては「0.05」と、法準則備考1の三中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域、工業専用地域及び用途地域以外の地域にあっては「0.1」と、法準則備考3の一中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域、工業専用地域及び用途地域以外の地域にあっては「0.05」と、法準則備考3の二中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域、工業専用地域及び用途地域以外の地域にあっては「0.1」と読み替えるものとする。