○瑞穂市立小中学校学習者用タブレット端末等貸与規程

令和3年11月2日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市立小中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒への学習者用タブレット端末等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「学習者用タブレット端末」とは、学校及び家庭での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じたタブレット型情報端末をいう。

(貸与物品)

第3条 この告示により貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、次のとおりとする。

(1) 学習者用タブレット端末本体及びその附属品(以下「タブレット」という。)

(2) 学習者用タブレット端末をインターネットに接続するための機器(以下「モバイルルーター」という。)

(貸与対象者)

第4条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる貸与物品の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) タブレット 学校に在籍する児童生徒

(2) モバイルルーター 学校に在籍する児童生徒の世帯で家庭内にインターネットに接続するための通信環境が整っておらず貸与を希望する保護者

(管理)

第5条 学校の長(以下「校長」という。)は、貸与状況を常に明らかにするために瑞穂市立小中学校学習者用タブレット端末等貸与管理台帳(様式第1号)を備え、年に1回、貸与物品の所在を確認の上、これに記載するものとする。

2 校長は、貸与状況に変更を生じたときは、瑞穂市立小中学校学習者用タブレット端末等貸与管理台帳(様式第1号)に記載するとともに、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(貸与期間)

第6条 貸与物品の貸与期間は、貸与を決定した日から、貸与物品の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) タブレット 卒業認定日以前で校長が定める日(以下「貸与期間終了日」という。)

(2) モバイルルーター 貸与期間終了日又は貸与を受けた者が第4条第2号に規定する要件に該当しなくなった日のいずれか早い日

(貸与に係る費用)

第7条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。ただし、第12条に規定する経費についてはこの限りではない。

(貸与の申請)

第8条 貸与物品の貸与を受けようとする者は、瑞穂市立小中学校学習者用タブレット端末等貸与に関する同意書(様式第2号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の同意書の提出を受けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、貸与を決定するものとする。

(貸与物品の変更)

第9条 校長は、必要があると認めるときは、前条第2項の規定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)の貸与物品を変更することができる。

(貸与物品の取扱い)

第10条 利用者は、貸与物品について、善良な管理者として細心の注意を払って管理しなければならない。

2 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与物品を利用者以外の者(利用者を指導する教職員を除く。)に使用させ、又は転貸すること。

(2) 貸与物品を売却し、廃棄し、又は故意に破損すること。

(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。

(4) 貸与物品を学習活動以外に使用すること。

(5) 貸与物品を利用し、利用者以外の者に対して危害を加えること。

(6) 貸与物品に校長の許可なくソフトウェア(アプリケーション)をインストールすること。

(7) 教育委員会が別に定めるタブレット端末活用ガイドのルール等に反する行為を行うこと。

(8) その他タブレットの貸与の目的に反すること。

3 利用者は、教育委員会又は校長から貸与物品の管理運用に当たり必要な指示があったときは、その指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第11条 前条の規定によるもののほか、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与物品を用いたデータ等の受発信について、利用者の責任において行うこと。

(2) 必要に応じて、教育委員会又は校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認することに同意すること。

(充電及びインターネット通信に係る経費)

第12条 利用者は、貸与物品の使用に当たり、次に掲げる経費を負担しなければならない。

(1) 在籍する学校以外の場所における貸与物品の充電に係る経費

(2) 在籍する学校以外で利用するインターネット通信に係る経費(モバイルルーターの貸与を受けた利用者については、モバイルルーターを利用する上で必要となる通信事業者との契約等に係る経費を含む。)

(紛失、盗難又は毀損の届出)

第13条 利用者は、貸与物品の紛失若しくは盗難があったとき、又は貸与物品が毀損したときは、直ちに学校に報告するとともに、貸与物品紛失・盗難・毀損届(様式第3号)を校長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、紛失、盗難又は毀損の理由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、利用者がその現品又は対価を弁償しなければならない。

3 校長は、第1項の届出の提出を受けた場合は、教育委員会に報告しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、貸与物品の使用に当たり、利用者の責めに帰すべき理由により市又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。

2 貸与物品の使用に当たり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、市及び教育委員会は、その責任を負わないものとする。

(貸与決定の取消し)

第15条 校長は、第6条に規定する貸与期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が休学等により校長が定める期間を超えて登校できないとき

(2) 利用者が貸与された学校に在籍しなくなったとき。

(3) 利用者が第10条及び第11条の規定に違反したとき。

(4) 定期一斉点検など貸与物品の管理運用において特別な事情が生じたとき。

(貸与物品の返却)

第16条 利用者は、貸与期間終了日までに貸与物品を返却しなければならない。

2 利用者は、前条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、校長が定める日までに貸与物品を返却しなければならない。

3 前2項の場合において、モバイルルーターを利用するために通信事業者と契約した利用者は、解約等を行った上で返却しなければならない。

4 利用者は、貸与物品を返却するときは、学習者用タブレット端末等返却届(様式第4号)を校長に提出しなければならない。

5 利用者は、貸与物品を第1項又は第2項の規定により返却を要する日までに返却せず、校長が再度返却を求めた期日にも返却しないときは、貸与物品の価額を弁償しなければならない。

6 校長は、第1項及び第2項の規定により貸与物品が返却されたときは、第4項の返却届と突合の上、当該貸与物品が正常に作動すること及び毀損箇所がないことを確認するものとする。

(連帯保証)

第17条 利用者の保護者(親権者又は未成年後見人をいう。)は、第12条から第14条まで及び前条の規定により利用者が負担すべき一切の債務について、当該利用者に連帯して保証しなければならない。

(事務手続の代行)

第18条 貸与物品の貸与に関する事務は、所属職員のうちから校長が指名した者に行わせることができる。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市立小中学校学習者用タブレット端末等貸与規程

令和3年11月2日 教育委員会告示第23号

(令和3年11月2日施行)