○瑞穂市ネーミングライツ事業実施要綱

令和3年10月28日

告示第342号

(趣旨)

第1条 この告示は、ネーミングライツ事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)又は法人等により構成された団体

(2) 命名権 事業者等が市の施設等の愛称を決定する権利

(3) ネーミングライツ事業 契約により、市長が事業者等に命名権を付与し、命名権を付与された事業者等(以下「命名権者」という。)からその対価(以下「命名権料」という。)を得て、施設等の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てる事業

(事業の基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は、市の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 市は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、愛称を積極的に使用するものとする。

3 市は、条例等に規定する施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて愛称ではなく条例等に規定する施設等の名称を使用するものとする。

(事業の対象施設等)

第4条 ネーミングライツ事業の対象となる施設等は、スポーツ施設、文化施設、公園その他市が所有する公共施設又はその一部とする。ただし、市長がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等は対象外とする。

2 対象施設等の選定は、市長が行う。ただし、選定しようとする施設等が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)の場合は、市長と指定管理者が協議の上、市長が選定するものとする。

(命名権の付与期間)

第5条 命名権を付与する期間は、3年以上5年以下の期間とする。ただし、市長は、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、命名権を付与する期間を別に設定することができる。

(募集)

第6条 市長は、ネーミングライツ事業への募集を、原則として公募で行うものとする。

2 公募で行う際は、市ホームページ等により広く募集するものとする。

3 命名権料その他ネーミングライツ事業に必要な事項については、対象施設等ごとの募集要項で定めるものとする。

(応募)

第7条 ネーミングライツ事業への応募資格は、別表第1のとおりとする。

2 ネーミングライツ事業に応募する事業者等は、ネーミングライツ事業実施申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人等の概要を記載した書類

(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(3) 法人の登記事項証明書

(4) 直近2事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書

(5) 直近2事業年度分の納税に関する証明書のうち、募集要項に定めるもの

(6) その他市長が必要と認めるもの

(使用できない愛称)

第8条 命名権者は、別表第2に掲げる愛称は使用することができない。

(審査機関)

第9条 命名権者の選定、命名する愛称、命名権料その他の審査を行うため、瑞穂市ネーミングライツ審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員長は副市長をもって充て、委員は部長級の者から委員長が指名する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 審査会の庶務は、企画部総合政策課において行う。

(会議)

第10条 審査会の会議は、ネーミングライツ事業への応募があったとき又は必要に応じて委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長が議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(決定及び通知)

第11条 市長は、審査会の審査の内容及び結果を尊重し、応募された愛称の採用の可否及び命名権者を決定するものとする。

2 市長は、第7条の規定により応募した事業者等に対し、採用を決定したときは、ネーミングライツ事業者決定通知書(様式第2号)により、不採用を決定したときは、ネーミングライツ事業者不採用決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

3 前項の規定による不採用通知を受けた者は、記載された理由について疑義がある場合、通知を受けた日の翌日から起算して7日(瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、市長に対して不採用理由についての説明を求めることができるものとする。

4 市長は、不採用理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により回答するものとする。

(契約)

第12条 市長は、ネーミングライツ事業者決定通知書により通知を受けた者と契約を締結するものとする。

(費用負担区分)

第13条 ネーミングライツ事業に係る施設等の案内看板のうち、市が設置しているものの表示名変更等に係る経費その他の経費については、命名権者が負担するものとする。ただし、表示名変更等の対象となる施設案内看板及び新たに設置する施設案内看板については、市長及び命名権者の協議により決定する。

2 前項の規定にかかわらず、市長及び命名権者の協議により、費用負担区分を変更することができるものとする。

3 契約期間の満了及び命名権の取消しに伴う原状回復に必要な費用は、命名権者の負担とする。

(命名権料の納入)

第14条 命名権者は、市長が定める期日までに、年度ごとに一括で命名権料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の場合において、命名権者と協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。

(指定管理者との協議)

第15条 指定管理者制度導入施設については、愛称の使用に関して、市長、指定管理者及び命名権者との間で必要な事項について協議することとする。

(岐阜県屋外広告物条例の遵守)

第16条 対象施設及び施設案内看板への愛称の表記については、岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号)の規定を遵守しなければならない。

(愛称変更の禁止)

第17条 命名権を付与する期間内における愛称の変更は、禁止とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の場合において、変更の可否について命名権者及び指定管理者と協議することとする。

(愛称の周知)

第18条 市長は、命名された愛称について、速やかに利用団体等の関係機関に周知するものとする。

(契約の解除)

第19条 命名権者の都合により、ネーミングライツ事業の継続が困難な場合には、契約の解除を申し出ることができる。

2 命名権者は、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、ネーミングライツ事業契約解除申出書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(命名権の取消し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、命名権の付与を取り消すことができる。

(1)指定する期日までに命名権料の納入がないとき。

(2)命名権者が、法令、条例、規則、告示等に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3)命名権者の社会的信用又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(4)前条の規定により、命名権者から契約解除の申出があったとき。

2 市長は、前項の規定により命名権の付与を取り消したときは、命名権付与取消決定通知書(様式第5号)により命名権者に通知するものとする。

3 前項の規定により命名権の付与を取り消した場合、第14条の規定により既に納入された命名権料については、返還しないものとする。

(次回の契約)

第21条 命名権者は、次回の命名権者の募集に際して、優先的に交渉することができるものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月19日告示第126号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年1月25日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年7月3日告示第191号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

応募資格

1 応募資格を有する事業者等は、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っている者

(3) 市から指名停止措置を受けている者

(4) 市税その他の租税を滞納している又は正当な理由なく市に対する債務を履行していない者

(5) 政治団体

(6) 宗教団体

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者

(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)

(9) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団及び暴力団員等で構成される法人等又は団体

(10) 暴力団又は暴力団員等がその経営に実質的に関与している法人等又は団体

(11) 自己、その属する法人等若しくは法人等以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している者

(12) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(13) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(14) 指定管理者制度導入施設にあっては、命名権導入時点の指定管理者の事業内容等と競合する事業を行う者。ただし、命名権導入時点の指定管理者及びその関連企業を除く。

(15) その他市長が適当でないと認める者

2 団体の場合は、団体を構成する全ての法人等が前項の応募資格を有すること。

別表第2(第8条関係)

使用できない愛称

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治活動に関するもの

(4) 宗教活動に関するもの

(5) 社会問題の主義及び主張に関するもの

(6) 個人の名刺広告に関するもの

(7) 人権を侵害するおそれのあるもの

(8) 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

(9) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの

(10) 射幸心をそそるもの(宝くじ及びスポーツ振興くじを除く。)

(11) 市政運営に支障を及ぼすおそれのあるもの

(12) たばこの販売促進に関するもの

(13) 企業等のロゴのみを使用したもの又は特殊な字体を使用したもの

(14) 競馬法(昭和23年法律第158号)に規定する競馬、自転車競技法(昭和23年法律第209号)に規定する自転車競走、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に規定するモーターボート競走又は小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)に規定する小型自動車競走に係るもの

(15) その他市長が表記する愛称として適当でないと認めるもの

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瑞穂市ネーミングライツ事業実施要綱

令和3年10月28日 告示第342号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年10月28日 告示第342号
令和4年4月19日 告示第126号
令和5年1月25日 告示第23号
令和5年7月3日 告示第191号