○瑞穂市公私連携保育法人の指定に関する要綱

平成29年4月7日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の8第1項の公私連携型保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第33条において読み替えられる児童福祉法第56条の8第1項の公私連携保育所型認定こども園(以下「公私連携型保育所等」という。)の設置及び運営を行う同項の公私連携保育法人(以下「公私連携保育法人」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(候補者の公募)

第2条 市長は、公私連携保育法人を指定しようとするときは、公募によりその候補者を選定するものとする。ただし、緊急に公私連携保育法人を指定しなければならないときその他市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の公募を行う場合において、公私連携型保育所等の運営を継続的かつ安定的に行うために必要があると認めるときは、次条第1項の申請をするために必要な条件を付すことができる。

3 第1項の公募は、公私連携保育法人が行う保育の基準及び業務の範囲、前項の条件その他必要な事項を明示した瑞穂市公私連携保育法人募集要項(以下「募集要項」という。)を作成して行うものとする。

(申請及び審査等)

第3条 公私連携保育法人の指定を受けようとする法人は、瑞穂市公私連携保育法人指定申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に対し募集要項に定める期日までに申請をするものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、公私連携型保育所等の運営を最も適切に行うことができると認められる法人を公私連携保育法人の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 児童に対する適切な保育を行う能力を有すること。

(2) 公私連携型保育所等を継続的かつ安定的に運営する能力を有すること。

(3) 児童福祉法第35条第5項各号に掲げる基準を満たしていること。

(4) 岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第90号)及び瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年瑞穂市条例第21号)に定める基準を満たすことができること。

(5) 前条第2項の条件を満たしていること。

3 前項の規定による選定は、書類審査及びプレゼンテーション審査により行うものとし、別に定める手続により審査をするものとする。

4 市長は、前項の審査の結果について、書面により第1項の申請をした法人に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請がなかったとき、又は第3項の審査において公私連携型保育所等の運営を適切に行うことができると認められる法人がなかったときは、改めて募集要項を作成し、前条第1項の公募を行うものとする。

(協定の締結)

第4条 市長は、公私連携保育法人の指定に当たっては、あらかじめ候補者と児童福祉法第56条の8第2項の協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

2 協定の有効期間は、10年とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、候補者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該候補者と協定を締結しないことができる。この場合において、市長は、公私連携保育法人の指定をしない旨を、その理由を付した書面により当該候補者に対し通知するものとする。

(1) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさないこととなったとき。

(2) 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。

(3) 経営状況の急激な悪化等により、事業の実施が確実でないと認められるとき。

(4) 社会的な信用を著しく損なう等により、公私連携保育法人としてふさわしくないと認められる事実が生じたとき。

(公私連携保育法人の指定)

第5条 市長は、協定の締結後、候補者を公私連携保育法人として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により公私連携保育法人の指定をするときは、その旨を告示し、瑞穂市公私連携保育法人指定通知書(様式第2号)により、当該指定をする法人に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、前条第3項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、協定を解除し、候補者を公私連携保育法人として指定しないことができる。この場合において、市長は、公私連携保育法人の指定をしない旨を、その理由を付した書面により当該候補者に対し通知するものとする。

(候補者を指定しない場合の取扱い)

第6条 市長は、第4条第3項又は前条第3項の規定により候補者を公私連携保育法人として指定しない場合は、第3条第3項の審査において当該候補者に次ぐ評価を得た法人を新たに候補者として選定し、その旨を書面により当該法人に通知するものとする。この場合において、当該候補者に次ぐ評価を得た法人がないとき、又は候補者として適当であると認められる法人がないときは、市長は、改めて募集要項を作成し、第2条第1項の公募を行うものとする。

(瑞穂市公私連携保育法人選考等委員会の設置)

第7条 第3条第3項のプレゼンテーション審査その他公私連携保育法人に関する事務を処理するため、瑞穂市公私連携保育法人選考等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公私連携保育法人の選考に関すること。

(2) 公私連携保育法人の選考等の手続に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成員)

第8条 委員会は、10人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保護者を代表する者

(3) 対象保育所の位置する小学校区内の自治会を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 関係教育機関の職員

(任期)

第9条 委員の任期は2年とする。

2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第10条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、委員会を統括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員に委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、会議に関係職員又は関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、教育委員会事務局幼児教育課において処理する。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、公私連携保育法人の指定に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年10月14日告示第321号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市公私連携保育法人の指定に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市公私連携保育法人の指定に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市公私連携保育法人の指定に関する要綱

平成29年4月7日 告示第70号

(令和3年10月14日施行)