○瑞穂市がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和3年9月2日

告示第277号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん患者の治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、がん患者の医療用補正具(医療用ウィッグ(全頭用)又は乳房補正具をいう。以下「補正具」という。)の購入に要する経費に対し、費用の一部を助成するものとし、その助成に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補正具を購入した日及び第4条に規定する申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) がんの治療(手術、薬物治療、放射線治療等をいう。以下同じ。)を受けた者又は現に受けている者であること。

(3) がんの治療に伴う脱毛又は乳房の切除により、治療と就労、社会参加等との両立に支障が出る、又は出るおそれのある者であること。

(4) 申請を行う補正具について、他の自治体における同種の助成金の交付を受けていないこと。

(助成対象経費等)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表のとおりとする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき、補正具の種類ごとに1回とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、瑞穂市がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る補正具の購入費用の額が確認できる領収書等の写し

(2) 診療明細書等がんの治療を受けていることが分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 助成対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、助成対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり申請するものとする。

3 申請書の提出期限は、補正具を購入した日の属する年度の末日とする。

(交付の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定し、瑞穂市がん患者医療用補正具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係台帳の整備)

第8条 市長は、瑞穂市がん患者医療用補正具購入費助成金交付台帳(様式第3号)を備え、必要事項を記載しておくこととする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日以後に購入した補正具について適用する。

別表(第3条関係)

助成対象経費

助成金の額

がん患者の医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネットの購入費

助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、2万円を上限とする。)

がん患者の補正パッド又は人工乳房及びこれらを固定する下着の購入費

助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、2万円を上限とする。)

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瑞穂市がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和3年9月2日 告示第277号

(令和3年9月2日施行)