○瑞穂市被災者生活・住宅再建支援金支給要綱
令和3年9月1日
告示第276号
(目的)
第1条 この告示は、甚大な自然災害が発生した際に、被害を受けた被災者に対し、その生活及び住宅の再建に資するため、被災者生活・住宅再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「自然災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害で次に掲げるものをいう。
(1) 岐阜県内又は隣接県内で被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)が適用されたもの
(2) 局地的災害のため法が定める適用要件を満たさないものの、当該局地において相当程度の被害があり、市長が特に必要と認めるもの
2 この告示において「被災世帯」とは、自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
(1) 全壊世帯(当該自然災害により専ら生活の本拠として現に居住のために使用する住宅(以下「居住用住宅」という。)が全壊した世帯をいう。)
(2) 解体世帯(当該自然災害により居住用住宅が半壊し、又は居住用住宅の敷地に被害が生じ、当該居住用住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該居住用住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該居住用住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯をいう。)
(3) 長期避難世帯(当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住用住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯をいう。)
(4) 大規模半壊世帯(当該自然災害により居住用住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に規定するものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該居住用住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前2号に掲げる世帯を除く。)をいう。)
(5) 中規模半壊世帯(当該自然災害により居住用住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該居住用住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前3号に掲げる世帯を除く。)をいう。)
(7) 床上浸水世帯(当該自然災害により居住用住宅が床上浸水又は土石竹林の堆積により一時的に居住することができない状態となった世帯(前各号に掲げる世帯を除く。)をいう。)
(支援対象者)
第3条 支援金の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、自然災害によって、居住用住宅が被害を受けた被災世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、法の規定により被災者生活再建支援金の支給を受ける者(中規模半壊世帯であって、その居住用住宅を賃借する世帯の世帯主を除く。)には、支援金は支給しない。
(支給申請等)
第5条 支援金の支給を受けようとする支援対象者は、瑞穂市被災者生活・住宅再建支援金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請は、支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日までに、加算支援金にあっては37月を経過する日までに行わなければならない。
2 市長は、支援金の支給を決定した場合は、速やかに支援金を支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、支援金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 第5条の規定による申請内容どおりに住宅の再建をしなかったとき。
(3) その他市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 支援金の受給者は、前項の規定による支援金の返還を請求されたときは、その請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
3 支援金の受給者は、第1項の規定による支援金の返還を請求されたときは、その請求に係る支援金の納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
4 市長は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、支援金の受給者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合計金額 | ||
住宅の被害の程度 | 金額 | 住宅の再建方法 | 金額 | ||
複数世帯 | 全壊 解体 長期避難 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | |||
賃借 | 50万円 | 150万円 | |||
大規模半壊 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
補修 | 100万円 | 150万円 | |||
賃借 | 50万円 | 100万円 | |||
中規模半壊 | ― | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 | |
補修 | 50万円 | 50万円 | |||
賃借 | 50万円 (法対象者にあっては25万円) | 50万円 (法対象者にあっては25万円) | |||
半壊 | 50万円 | ― | ― | 50万円 | |
床上浸水 | 30万円 | ― | ― | 30万円 | |
単数世帯 | 全壊 解体 長期避難 | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
補修 | 75万円 | 150万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | 112.5万円 | |||
大規模半壊 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5万円 | |
補修 | 75万円 | 112.5万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | 75万円 | |||
中規模半壊 | ― | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 | |
補修 | 37.5万円 | 37.5万円 | |||
賃借 | 37.5万円 (法対象者にあっては18.75万円) | 37.5万円 (法対象者にあっては18.75万円) | |||
半壊 | 37.5万円 | ― | ― | 37.5万円 | |
床上浸水 | 22.5万円 | ― | ― | 22.5万円 |
(注)
1 「複数世帯」とは、自然災害の発生時においてその世帯に属する者の数が2以上である被災世帯をいう。
2 「単数世帯」とは、自然災害の発生時においてその世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。
3 2以上の住宅の再建方法に該当する場合の加算支援金の額は、そのうち最も高いものとする。
4 「賃借」には、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅の賃借を含まない。
5 「法対象者」とは、法の規定により被災者生活再建支援金の支給を受ける者をいう。