○瑞穂市小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
令和3年8月31日
告示第274号
(趣旨)
第1条 この告示は、小児のインフルエンザの発病又はその重症化を予防し、併せてインフルエンザのまん延を予防するため、任意接種である季節性インフルエンザワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた小児の保護者に対し、予防接種費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小児 接種日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている生後6月から中学校3年生に相当する年齢の者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者又は民法(明治29年法律第89号)第838条第1号に規定する未成年後見人その他の者で小児を現に監護する者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、予防接種を受けた小児の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成期間)
第4条 予防接種費用の助成期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(予防接種の実施)
第5条 予防接種は、市が接種に関する委託契約を締結した医療機関等(以下「実施医療機関」という。)で、個別接種にて実施する。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、皮下接種の予防接種については、小児1人につき1回1,000円とし、鼻腔内噴霧の予防接種については、小児1人につき1回2,000円とする。ただし、皮下接種の予防接種の助成は、1年度当たり2回までを限度とする。
(実施方法)
第7条 助成対象者は、実施医療機関において、予防接種費用のうち助成額を差し引いた額を自己負担として、当該実施医療機関に支払うものとする。
2 助成を受けようとする助成対象者は、瑞穂市小児インフルエンザ予防接種予診票兼代理受領委任状(様式第1号)を接種する実施医療機関に提出するものとする。この場合において、助成対象者は、助成金の請求及び受領について当該実施医療機関に委任したものとみなす。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成対象者が偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたときは、支給した助成金の全部又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月6日告示第251号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月15日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月11日告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日告示第250号)
この告示は、公表の日から施行する。