○瑞穂市猫よけ器貸出要領
令和3年8月30日
告示第272号
(目的)
第1条 この告示は、猫による糞尿等の被害を受けている市民及び事業者に対して、猫よけ器(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具をいう。以下同じ。)を試用として貸し出すことにより、被害の軽減及び所有地又は借地の自己管理意識の醸成を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 猫よけ器を貸し出す対象者は、市内に住所を有する者又は市内において事業活動を行う者であって、当該者が居住する住居の敷地内又は事業活動を行う敷地内において、猫の侵入による被害を受けている(受けるおそれがあるものを含む。)と認められるものとする。
(貸出期間及び貸出回数)
第3条 猫よけ器の貸出期間及び貸出回数は、猫よけ器の貸出しを受ける日(以下「貸出日」という。)から起算して15日以内とし、原則として、1世帯又は1事業者当たり1回までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 貸出日及び猫よけ器の貸出期間の末日(以下「返却日」という。)は、瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日等」という。)でない日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、貸出期間を15日とする場合において、貸出日から起算して15日目の日が休日等に当たるときは、当該日後において当該日に最も近い休日等でない日を返却日とすることができる。
(貸出台数)
第4条 猫よけ器の貸出しを受けることができる台数は、1世帯又は1事業者当たり最大2台とする。
(貸出手続)
第5条 猫よけ器の貸出しを受けようとする者は、猫よけ器借用書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 猫よけ器の貸出しを受けようとする者は、前項の借用書を提出する際に、市内に住所又は事業所を有することの証明書類(運転免許証、個人番号カード、登記事項証明書等)を提示しなければならない。
3 猫よけ器の貸出手続及び受渡しは、環境課を窓口とする。
4 返却の際は、借用者立会いのもと、毀損等がないか確認する。
(費用)
第6条 猫よけ器の貸出しは、無料とする。ただし、使用に係る乾電池は、借用者の負担とする。
(遵守事項)
第7条 借用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 猫よけ器を猫の侵入による被害の軽減又はその未然防止以外に使用しないこと。
(2) 猫よけ器の借用権を第三者へ譲渡し、又は猫よけ器を転貸しないこと。
(3) 取扱説明書に基づき適正な管理のもと、猫よけ器を滅失又は毀損しないよう使用すること。
(4) 猫よけ器を使用した後は清掃すること。
(5) 貸出期間を厳守すること。
(6) その他市長が指示した事項
(貸出しの中止)
第8条 市長は、借用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合には、当該猫よけ器の貸出しを中止するものとする。
(損害の賠償等)
第9条 借用者の責に帰すべき事由により猫よけ器の全部又は一部について滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にあった場合は、借用者の責任においてその損害を賠償するものとする。
2 猫よけ器の使用により自己又は第三者に損害が生じた場合は、借用者がその責任を負うものとする。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年7月19日告示第202号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市猫よけ器貸出要領の規定に基づいて提出されている借用書は、この告示による改正後の瑞穂市猫よけ器貸出要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。