○瑞穂市特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和3年8月16日
告示第253号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける者に対し、当該再度の予防接種に要する費用を助成するために交付する助成金について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる再度の予防接種(以下「任意予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。
(接種対象者等)
第3条 任意予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 任意予防接種を受ける日及び第5条の規定による申請を行う日において、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。
2 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、任意予防接種に要した費用とする。ただし、接種日の属する年度において、市が定期予防接種の実施のために医療機関と締結する委託契約に定める単価(消費税及び地方消費税の額を含む。)を上限とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、接種対象者が任意予防接種を受ける前に、特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 特別の理由による任意予防接種に関する医師意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴を確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実施の方法)
第9条 交付決定者は、医療機関にて接種対象者が任意予防接種を受けたときは、その接種費用を当該医療機関に支払うものとする。
(助成金の請求)
第10条 交付決定者は、接種対象者が任意予防接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに、特別の理由による任意予防接種費用助成金交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 接種対象者が任意予防接種を受けた医療機関名及び接種日並びに任意予防接種の種類が記載された領収書
(2) 任意予防接種に係る予診票(接種医及び保護者の署名等必要事項が記入されているものに限る。)の写し又は予防接種済証その他の任意予防接種を受けたことが分かるものの写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、交付決定者が助成金の支給を受けた後に、この告示に規定する要件に該当しないこと又は偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたことが明らかになったときは、当該交付決定者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月19日告示第121号)
この告示は、公表の日から施行する。