○瑞穂市SDGs推進本部設置要綱

令和3年8月27日

訓令第12号

(設置)

第1条 本市における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けた取組を全庁的に共有し、関係部局の緊密な連携を図り、総合的かつ効果的に推進するため、瑞穂市SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) SDGsの理念の普及及び理解の促進に関すること。

(2) SDGsの達成に向けた取組の推進に関すること。

(3) SDGsの推進に係る施策の総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、SDGsの達成に向け必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、企画部長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、都市整備部長、都市整備部調整監、環境水道部長、巣南庁舎管理部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、第2条に規定する事項について審議決定する。

3 本部会議は、必要があると認めるときは、本部会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

瑞穂市SDGs推進本部設置要綱

令和3年8月27日 訓令第12号

(令和3年8月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年8月27日 訓令第12号