○瑞穂市建設工事に係るフレックス工期による契約方式実施要領
令和3年6月25日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の一部において、フレックス工期による契約方式を適用する場合に当たり、必要な事項を定めるものとする。
2 フレックス工期による契約方式とは、契約ごとにフレックス期間を設定して発注し、工事開始日を発注者が指定し、又は受注者が選択できることを書面により明確になっている契約方式をいい、その内容は次のとおりとする。
(1) 任意着手方式 受注者が一定の期間内で工事開始日(現場施工に着手する日をいう。以下同じ。)を選択することができる方式
(2) 発注者指定方式 発注者が工事開始日を指定する方式
(対象工事)
第2条 フレックス工期による契約方式を実施する建設工事(以下「対象工事」という。)は、市が発注する工事のうち、適用が可能であり、当該業務を所掌する事業課の長が必要と認めた工事を対象とするものとする。
2 次に掲げる工事は、原則として対象工事としない。
(1) 工期日数(積上げ工期の日数又は標準工期をいう。以下同じ。)にフレックス期間(契約日から工事開始日までの期間をいう。)を加算した期間が、予算の年度内に収まらない工事
(2) 緊急性のある工事
(3) 竣工又は供用開始日が定められている工事
(4) フレックス工期による契約方式になじまないと判断した工事
(任意着手方式における工事開始期限日及び工事開始日)
第3条 任意着手方式における工事開始期限日は、当該工事に係る契約日から90日以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、発注者は、上記期間を延長することができる。
2 発注者は、工事開始期限日をあらかじめ定め、これを明示するものとする。
3 受注者は、契約日から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。
5 契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者で協議の上、工事開始日通知書の変更を提出し、変更契約を締結するものとする。
(発注者指定方式における工事開始日)
第4条 発注者指定方式における工事開始日は、当該工事に係る契約日から90日以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、発注者は、上記期間を延長することができる。
2 発注者は、工事開始日をあらかじめ定め、これを明示するものとする。
3 契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者で協議の上、変更契約を締結するものとする。
(工期)
第5条 工事開始日から工期末日(工事請負契約書に記載する工期の最終日をいう。)までの期間は、工期日数を確保するものとする。
(前金払の取扱い)
第6条 対象工事に係る前払金は、予算の執行が可能となる時期以前に支払を請求することができない。
(工事開始日前の取扱い)
第7条 契約日から工事開始日の前日までの期間における当該工事現場の管理は、発注者の責任において行うものとする。
2 契約日から工事開始日の前日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならない。
(技術者の取扱い)
第8条 契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを要しない。
(経費の負担)
第9条 任意着手方式のフレックス工期による契約方式の実施により増加する経費は、受注者の負担とする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。