○瑞穂市広告付マット設置要領
令和3年4月27日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市広告掲載要綱(平成22年瑞穂市告示第121号)に基づき、瑞穂市(以下「市」という。)の庁舎等に広告付マットを設置する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告付マットの規格等)
第2条 広告付マットの設置場所、規格等については、市長が別に定める。
(広告掲載の申請手続等)
第3条 広告付マットの設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、瑞穂市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成15年瑞穂市規則第47号)第11条の施設使用許可申請書及び図案(以下「申請書等」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書等が提出されたときは、速やかに内容を審査して、その適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(広告内容の修正等)
第4条 市長は、前条第2項の規定による申請書等の審査の結果、当該審査に係る広告に修正すべき箇所があるときは、その修正を申請者に求めることができる。
2 広告付マットの作成数量については、洗浄時における交換用として1箇所当たり最低2枚作成するものとする。また、広告付マット洗浄における交換周期については、月1回以上とし、交換及び洗浄に係る一切の費用については、申請者の負担で行うものとする。
(使用料の納入)
第6条 使用料は、瑞穂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成15年瑞穂市条例第48号)第2条の規定により算定した額の2分の1以上の額とする。
2 第3条第2項の規定による許可を受けた申請者は、市長が指定する期日までに、市長が発行する納付書により使用料を納入しなければならない。
(掲載の停止)
第7条 市長は、業務上の支障その他特に必要があると認めるときは、申請者と協議し、掲載中の広告物を一時的に撤去し、又は不可視の状態にすることができる。
(掲載の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の許可を取り消すことができる。この場合において、広告主が生じた損害の責めを負わない。
(1) 広告主が瑞穂市広告掲載要綱第4条又は第5条に該当したとき。
(2) 前条の規定による広告掲載の停止に広告主が応じないとき。
(3) 第4条の規定による広告内容の修正等に広告主が応じないとき。
(4) 広告主が書面により広告掲載の辞退を申し出たとき。
(使用料の還付)
第9条 納入済みの使用料は、還付しないものとする。ただし、申請者の責めによらない理由によって広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において還付する金額は、日割り計算により算出する(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)ものとし、算出された還付金額には、利息を付さないものとする。
(申請者の責務)
第10条 申請者は、広告付マットの設置に当たり次の責務を負うものとする。
(1) 市及び第三者が広告付マットに起因する損害を被ることのないよう管理し、損害を与えた場合は、申請者の責任及び負担において賠償しなければならない。
(2) 庁舎等への設置及び撤去に係る一切の経費を負担しなければならない。
(3) 破損、汚損等のため広告付マットを修復する必要が生じた場合は、申請者の負担により速やかに修復しなければならない。ただし、その原因が市の責めに帰す場合は、この限りでない。
(4) 申請者は、広告掲載業務の実施に当たり知り得た業務上の秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(広告の撤去等)
第11条 申請者は、広告掲載許可期間が満了したとき、又は広告の掲載許可を取り消されたときは、申請者の責任において広告を撤去しなければならない。
2 広告の設置及び撤去作業等により庁舎等に損害を与えた場合には、申請者の責任において原状に回復するものとする。
3 市長は、申請者が前項に規定する義務を履行しないときは、庁舎等から当該広告を撤去するとともに原状に回復し、申請者からその費用を徴収することができる。
4 広告掲載期間中に広告の破損等が生じた場合において、その損害が市の責任に帰する理由によるときは、市の責任において原状に回復するものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第12条 広告主は、広告掲載許可期間が満了したとき、又は広告の掲載許可を取り消されたときにおいて、この広告掲載に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、市長に対して補償を請求することができない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。