○瑞穂市敬老事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の自治会において、敬老意識の高揚並びに世代間交流及び連携を目的として開催する敬老事業について、円滑に当該事業を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、敬老事業とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第3項に規定するその趣旨にふさわしい行事として自治会が実施する次に定める事業をいう。
(1) 敬老祝賀会事業
(2) 敬老祝金、敬老記念品等配布事業
(3) その他敬老の日にちなみ高齢者を敬う目的で実施される事業
(対象者)
第3条 敬老事業の対象者は、満65歳以上(当該年度中に達する者を含む。)の者のうち、自治会が定める者とする。
(交付金の交付)
第4条 市は、敬老事業の実施に当たり自治会が要した費用に対し、瑞穂市自治会活動推進事業交付金等交付要綱(平成15年瑞穂市告示第146号)第2条第1号の自治会活動振興交付金を交付する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(瑞穂市敬老事業助成金交付要綱の廃止)
2 瑞穂市敬老事業助成金交付要綱(平成16年瑞穂市告示第61号)は、廃止する。