○瑞穂市医療機関に委託して行う新生児聴覚検査実施要綱

令和3年3月31日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの成長発達における聞こえの機能の状況の早期確認及び適切な措置を目的として行う新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を予算の範囲内において医療機関へ委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 聴覚検査は、検査日に市内に住所を有する新生児を対象とするものとする。

(聴覚検査)

第3条 聴覚検査は、この告示に基づき聴覚診査を実施することを市長と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。

2 聴覚検査の内容については、市長が別に定める。

(検査の実施)

第4条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)の検査方法により実施するものとする。

2 前項の検査を実施する時期は、次の各号のいずれかの時期とする。

(1) 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

(2) 生後50日に達する日まで、特別な事情がある場合には、生後6月までに実施する。

(受診票の交付)

第5条 市長は、新生児に対して聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)1枚を限度として交付するものとする。

2 受診票の交付を受けている保護者は、受診票を棄損し、又は紛失したときは、受診票再交付申請書(様式第2号)により再交付の申請をすることができる。

3 市長は、受診票交付簿(様式第3号)により交付状況を明らかにしておくものとする。

(受診票の有効期限)

第6条 受診票の有効期限は、生後50日に達する日までとし、特別な事情がある場合には、生後6月までとする。

(受診)

第7条 受診票の交付を受けている保護者は、委託医療機関に受診票を提出して聴覚診査を受けることができる。

第8条 委託医療機関は、前条の規定により受診票の提出を受けたとき、聴覚検査を行うものとする。

(費用)

第9条 委託医療機関が聴覚検査を行った場合の費用の請求金額、請求方法及び支払方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による瑞穂市医療機関に委託して行う新生児聴覚検査実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出生した者について適用する。

(令和4年2月17日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市医療機関に委託して行う新生児聴覚検査実施要綱の規定に基づいて提出されている受診票は、この告示による改正後の瑞穂市医療機関に委託して行う新生児聴覚検査実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市医療機関に委託して行う新生児聴覚検査実施要綱

令和3年3月31日 告示第76号

(令和4年2月17日施行)