○瑞穂市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が安心して子育てができる環境づくりのため、瑞穂市ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 市長は、育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を会員として組織する瑞穂市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの事務局は、子ども支援課に置く。ただし、事業の運営を委託する場合は、その委託先とする。

(事業内容)

第3条 センターの事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用会員及び提供会員(以下これらを「会員」という。)の募集及び登録に関すること。

(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 援助活動に関する講習会等に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 事業の広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(会員)

第4条 会員は、事業の趣旨を理解し、援助活動を行うものとする。

2 利用会員と提供会員は、これを兼ねることができる。

3 会員は、援助活動により知り得た個人情報等について、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしてはならない。センターを退会した後もまた同様とする。

4 会員は、援助活動中に生じた事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

(入会)

第5条 センターの会員として入会しようとする者は、瑞穂市ファミリーサポートセンター入会申込書(利用会員用)(様式第1号)又は瑞穂市ファミリーサポートセンター入会申込書(提供会員用)(様式第2号)をセンターに提出するものとする。ただし、申込書を提出できる者は、次の各号に定義する全ての要件に該当する者でなければならない。

(1) 利用会員の要件 市内に居住している者又は勤務先等を有する者

(2) 提供会員の要件

 心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる者

 市内又は瑞穂市近郊市町村に居住している者で、自宅等で安全に子供を預かることができる者

 センターが開催する講習会を受講できる者

2 センターは、前項の規定による申込みがあったとき、会員登録をするものとする。

3 前項の規定により会員となった者は、損害賠償等に備えるため、保険に一括して加入するものとする。

(退会)

第6条 センターを退会しようとする会員は、瑞穂市ファミリーサポートセンター退会届(様式第3号)をセンターに提出するものとする。

2 センターは、会員が前条第1項の要件を満たさなくなったとき又はこの告示に違反して会員として適さないと認められるときは、会員を退会させるものとする。

(アドバイザー)

第7条 センターの事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、第3条に規定する事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 援助活動の相談に関すること。

(2) 事業の事務処理に関すること。

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(援助活動の内容)

第8条 援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校等(以下「保育所等」という。)の始業時間までの間、児童を預かること。

(2) 保育所等の終業時間後児童を預かること。

(3) 保育所等までの児童の送迎を行うこと。

(4) 利用会員が冠婚葬祭、病気、外出等の場合に児童を預かること。

(5) 病児・病後児を預かること。

(6) 病児・病後児を医療機関に受診させること。

(7) 利用会員の急な出張等の場合に宿泊を伴い児童を預かること。

(8) その他育児に関して必要な援助を行うこと。

(援助活動の実施)

第9条 利用会員は、援助を必要とする場合は、アドバイザーに対して援助依頼の申込みをするものとする。

2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等を確認の上、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員を選定し、当該利用会員に紹介するものとする。

3 援助活動は、利用会員と提供会員が援助内容等を十分協議の上、相互の合意と責任の下に実施するものとする。

4 提供会員が援助活動を実施したときは、速やかに利用会員の確認を受け、援助活動内容等をアドバイザーに報告しなければならない。

(料金)

第10条 援助活動を依頼した利用会員は、その援助活動を実施した提供会員に対し、当該活動終了後、速やかに別表で定める基準により料金を支払うものとする。ただし、援助活動が長期にわたる場合においては、提供会員の了承を得て、1月分を一括して支払うことができる。

(事業の委託)

第11条 センターの事業は、公益的な法人等に委託することができる。

2 受託先は、適切に事業の実施に当たらなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係告示の整理に関する告示(令和3年瑞穂市教育委員会告示第5号)第3条の規定による廃止前の瑞穂市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成22年瑞穂市教育委員会告示第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第10条関係)

活動費基準額

1 利用会員は、次の表に掲げる活動日及び活動時間帯に応じた料金を活動時間数に応じ、当該実費相当額と合わせて、提供会員に支払うものとする。

活動日

活動時間帯

単位

料金(児童1人につき)

通常

緊急

病児・病後児

平日(月曜日から金曜日まで)



午前9時から午後5時まで

1時間当たり

700

800

1,000

午前7時から午前9時まで及び午後5時から午後9時まで

1時間当たり

800

900

1,100

午後9時から翌日午前7時まで

1時間当たり

1,000

1,100

宿泊(午後7時から翌日午前7時まで)

1泊につき

10,000

10,000

土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後5時まで

1時間当たり

900

1,000

1,200

午前7時から午前9時まで及び午後5時から午後9時まで

1時間当たり

1,000

1,100

1,300

午後9時から翌日午前7時まで

1時間当たり

1,000

1,100

宿泊(午後7時から翌日午前7時まで)

1泊につき

10,000

10,000

2 兄弟姉妹等同一世帯の複数の児童に対しての援助活動については、年齢の低い児童から2人の年齢を合計して8歳以上の場合は、2人目以降は半額とする。

3 援助活動時間が30分以内のときは、1時間分の料金の半額とする。30分を超え1時間までは、1時間として料金を算定する。ただし、最初の1時間までは、30分に満たないときも1時間とする。

4 緊急とは、援助依頼が活動開始時刻から遡り24時間以内の場合をいう。

5 利用会員が予約していた援助活動の実施を取り消した場合は、次の各号に定めるところにより、予約した時間に応じて第1項の表により算定した額を取消料として提供会員に支払わなければならない。

(1) 当日取消し 予約活動時間帯に係る1時間分の料金(ただし、予約活動時間が1時間の場合は、1時間分の料金の半額とする。)

(2) 無断取消し 予約時間に係る料金の全額

6 児童の送迎は、活動時間に含まれるものとし、公共交通機関やタクシー等を利用した場合は、その実費を利用会員が負担するものとする。

7 児童の食事(ミルク等)、おやつ、おむつ等は、原則として利用会員が用意する。ただし、これらについて提供会員に費用の負担をかけた場合は、利用会員は、当該費用を実費として提供会員に支払うものとする。

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瑞穂市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第72号

(令和3年4月1日施行)