○瑞穂市子育て短期支援事業実施要綱
令和3年3月30日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由や仕事の事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急、又は一時的に保護を必要とする場合等に、児童を児童養護施設等において一定期間養育し、又は保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この事業の種類は、次の事業とする。
(1) 一定の日数を養育又は保護する短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ」という。)
(2) 一定の時間を養育又は保護する夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ」という。)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住する18歳未満の児童で、市に登録した者とする。
(実施施設)
第4条 この事業を実施する施設は、児童養護施設、乳児院その他適切に児童を養育等することができるとあらかじめ市長が認めた施設(以下これらを「実施施設」という。)とする。
2 実施施設の長は、当該実施施設において児童の養育又は保護を適切に行うことが困難である場合であって市長がやむを得ないと認めるときは、十分な連携の下に里親(岐阜県が実施する養育里親研修を受講し、里親登録された者をいう。以下同じ。)に当該児童の養育又は保護の実施を委託することができる。
3 実施施設の長は、前項の規定による委託をするに当たっては、あらかじめ養育又は保護を委託することができる里親を定めておかなければならない。
4 第2項の規定により里親に委託する場合には、里親は、里親の居宅又は当該児童の居宅において養育又は保護を行うものとする。
(利用の要件)
第5条 この事業の利用の要件は、児童の保護者が次に掲げる理由によりその家庭において養育又は保護が困難なため、児童養護施設等実施施設に一時的に養育又は保護させる必要があると市長が認めた場合とする。
(1) ショートステイ 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、恒常的残業、学校等への公的事業への参加等の社会的理由又は母子が夫の暴力により緊急一時的に養育又は保護を必要とする場合
(2) トワイライトステイ 家庭の保護者が仕事等の事由によって恒常的に帰宅が夜間にわたるため又は休日に不在等のため、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合
(利用期間及び時間)
第6条 利用の期間は、ショートステイについては原則として7日以内、トワイライトステイについてはおおむね6月程度とし、1日の養育時間は児童の下校時から保護者の帰宅時までとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、必要最小限の範囲内で期間を延長することができる。
(利用の手続)
第7条 この事業を利用することが見込まれる児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ子育て短期支援事業登録票(様式第1号)により市及び実施施設に登録するものとする。
2 利用の理由が発生し、利用を希望する申請者は、子育て短期支援事業申請書(様式第2号)により市に申し込むものとする。
(緊急の利用)
第8条 利用の申請者は、緊急性が極めて高い理由のため、前条による申込みの手続が困難なときは、口頭で申し込むことができる。
2 市長は、前項による申込みがやむを得ないと認めるときは、利用に必要な事項を聴取し、実施施設の長の同意を得て緊急利用を行うことができる。
(利用の解除)
第10条 利用の申請者は、利用期間満了前に利用の要件が消滅したときは、直ちに子育て短期支援事業解除届出書(様式第8号)により市に届け出るものとする。
(移送)
第11条 利用時における児童の移送は、申請者が行うものとする。
(費用)
第12条 市長は、実施施設の長に対しその利用に要した経費(以下「利用料」という。)を別表に定めるところにより算定して支弁するものとする。
2 市長は、利用の申請者から利用料のうち自己負担分を徴収するものとする。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で、市長が認定したものについては、これを減額し、又は免除することができる。
3 実施施設の長は、子育て短期支援事業費用請求書(様式第10号)により市長に請求するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係告示の整理に関する告示(令和3年瑞穂市教育委員会告示第5号)第3条の規定による廃止前の瑞穂市子育て短期支援事業実施要綱(平成22年瑞穂市教育委員会告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年8月26日告示第263号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第85号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第12条関係)
事業 | 区分 | 利用料(1人1日当たり) | ||||
経費 | 公費負担分 | 自己負担分 | ||||
ショートステイ | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「母子家庭」という。)及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「父子家庭」という。)で、当該年度(4月から6月までの間については、前年度。以下同じ。)分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 円 | 円 | 円 | ||
2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700 | 10,700 | 0 | |||
2歳以上児 | 5,500 | 5,500 | 0 | |||
2 当該年度分の市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、前項に該当する世帯を除く。) | 2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700 | 9,600 | 1,100 | ||
2歳以上児 | 5,500 | 4,500 | 1,000 | |||
3 その他の世帯 | 2歳未満児 | 10,700 | 5,350 | 5,350 | ||
2歳以上児 | 5,500 | 2,750 | 2,750 | |||
トワイライトステイ | 1 生活保護法による被保護世帯(母子家庭及び父子家庭で、当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 夜間養護事業 | 基本分 | 1,500 | 1,500 | 0 |
宿泊分 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||
休日預かり事業 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
2 当該年度分の市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、前項に該当する世帯を除く。) | 夜間養護事業 | 基本分 | 1,500 | 1,200 | 300 | |
宿泊分 | 1,500 | 1,200 | 300 | |||
休日預かり事業 | 2,700 | 2,350 | 350 | |||
3 その他の世帯 | 夜間養護事業 | 基本分 | 1,500 | 750 | 750 | |
宿泊分 | 1,500 | 750 | 750 | |||
休日預かり事業 | 2,700 | 1,350 | 1,350 | |||
施設等への送迎 | 1,860 | 1,860 | 0 |