○瑞穂市アダプト・プログラム事業実施要綱
令和3年3月25日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、市内の公共施設(以下「公共施設」という。)を養子とみなして、市民(市内に居住し、通学し、又は通勤する者をいう。以下同じ。)の団体がその里親となり、公共施設の美化及び清掃(以下「美化等」という。)におけるアダプト・プログラムの実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の地域への愛着及び環境美化に対する意識を高め、もって地域コミュニティ再生に繋げるとともに協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(1) アダプト・プログラム 市民の団体がボランティア活動として自発的に公共施設の美化等を行う事業をいう。
(2) 里親 アダプト・プログラムを実施する2名以上の団体をいう。
(里親の資格)
第3条 里親は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 公共施設の一定区域の美化等をボランティア活動として1年以上継続して行うこと。
(2) 公序良俗に反する行為を行わないこと。
(里親の届出)
第4条 里親になろうとする者は、自ら活動の内容及び範囲を定め、瑞穂市アダプト・プログラム里親届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の活動の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 散乱ごみの収集
(2) 除草
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な活動
3 里親は、里親をやめようとするときは、瑞穂市アダプト・プログラム里親辞退届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 里親として活動する公共施設の管理者が市長でない場合は、市長は、当該公共施設の管理者にその旨を通知し、事前にその承諾を得るものとする。
(活動実績の報告)
第6条 里親は、その活動実績を瑞穂市アダプト・プログラム活動実績報告書(様式第4号)により、年度終了後速やかに市長に報告しなければならない。
(ごみの搬出方法)
第7条 里親は、公共施設において収集したごみ等を市の分別収集の基準により搬出するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、市長の指示する方法により廃棄するものとする。
(市の支援)
第8条 市長は、里親に対して、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 清掃に必要な軍手及びごみ袋の支給
(2) ボランティア保険の加入
(3) 市が管理するホームページ上において、里親の活動を公表
(4) その他公共施設の管理者が必要と認める支援
(庶務)
第9条 アダプト・プログラム事業に関する庶務は、企画部市民協働安全課において行う。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。