○瑞穂市産後ケア事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するために実施する産後ケア事業について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 産後ケア事業の実施主体は、瑞穂市とする。ただし、市長が適当と認める医療機関(以下「委託施設」という。)であって、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する基準を満たすものに事業を委託する。
(対象者)
第3条 産後ケア事業の対象となる者は、市内に住所を有する出産後1年までの褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。
(1) 家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない者
(2) 産後に心身の不調、育児不安等がある者
(3) その他市長が特に支援を必要と認める者
(事業の内容)
第4条 委託施設が実施する事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。
(1) 宿泊型(ショートステイ) 委託施設の空きベッドを活用する等により利用者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス
(2) 通所型(デイサービス) 日中、委託施設において、来所した利用者に対し、個別又は集団で、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス
(3) 訪問型(アウトリーチ) 委託施設から利用者の自宅に赴いて、個別に心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス
2 支援内容は、次に掲げる内容とする。
(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)
(2) 褥婦に対する療養上の世話
(3) 産婦及び乳児に対する保健指導
(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング
(5) 育児に対する指導や育児サポート
(6) その他市長が必要と認める保健指導及び育児指導
(利用日数)
第5条 宿泊型の利用日数は、6泊を限度とする。この場合において、当該利用を開始した時刻から24時間以内を1泊とする。
2 通所型の利用回数は、5回を限度とする。この場合において、当該利用を開始した時刻から8時間以内を1回とする。
3 訪問型の利用回数は、5回を限度とする。
(利用申請)
第6条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、瑞穂市産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否について決定するものとする。
(費用負担)
第8条 事業を利用する者の費用負担は、別表の課税世帯の欄に掲げる額とし、委託施設に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する場合
(2) 当該年度(申請月が4月から6月の場合は、前年度)分の市民税非課税世帯に属する場合
3 前項の規定による費用負担の減額又は免除を受けようとする者は、申請時に次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、当該申請者の同意を得て、市が保有する公簿等により次のいずれかに該当することを確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 前項第1号に該当する場合 生活保護受給証明書
(2) 前項第2号に該当する場合 市民税非課税証明書
(実施結果の報告)
第9条 委託施設は、利用者の利用状況について実施結果を翌月10日までに市長に報告するものとする。
(委託料の請求)
第10条 委託施設は、産後ケア事業を行った場合、市長と委託施設が締結した契約により、市長に委託料を請求するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第81号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
事業の種類 | 単位 | 課税世帯 | 非課税世帯 | 生活保護世帯 |
円 | 円 | 円 | ||
宿泊型 | 1泊 | 3,000 | 1,500 | 0 |
通所型 | 1回 | 1,500 | 750 | 0 |
訪問型 | 1回 | 900 | 450 | 0 |