○瑞穂市産婦健康診査費助成事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産後の母親(以下「産婦」という。)に対し、子育てへの不安から精神的に不安定になる産後うつを早期に発見し、健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産婦健康診査の助成(以下「助成」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有する産婦であって、瑞穂市医療機関に委託して行う産婦健康診査実施要綱(令和3年瑞穂市告示第51号)第3条の規定により市長と契約した医療機関以外の医療機関等(国内に限る。)において、第4条に定める市長が交付した受診票で産婦健康診査を受けた者とする。
(健診料の助成額)
第3条 健診料(前条に定める産婦健康診査に要した費用をいう。以下同じ。)の助成額は、瑞穂市医療機関に委託して行う産婦健康診査実施要綱第8条に規定する市長が別に定めた金額とする。ただし、健診料が助成額に満たないときは、当該健診料の額とする。
(受診票の交付)
第4条 市長は、助成を申し込む者に対して産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(受診票の有効期限)
第5条 受診票の有効期限は、出産の翌日から起算して42日を経過する日までとする。
(助成の申請)
第6条 健診料の助成を受けようとする者は、健康診査受診後1年以内に産婦健康診査費助成金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 受診票(受診結果が記入され、医師又は助産所にあっては助産師の証明があるものに限る。)
(2) 産婦健康診査受診に係る領収書の写し
(3) 市内に住所を有することが確認できる書類
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第233号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市産婦健康診査費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている受診票は、この告示による改正後の瑞穂市産婦健康診査費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。