○瑞穂市医療機関に委託して行う産婦健康診査実施要綱
令和3年3月22日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産後の母親(以下「産婦」という。)に対し、子育てへの不安から精神的に不安定になる産後うつを早期に発見し、健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を予算の範囲内において医療機関へ委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 健康診査は、市内に住所を有する産婦を対象とするものとする。
(健康診査)
第3条 健康診査は、この告示に基づき健康診査を実施することを市長と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。
2 健康診査の内容については、市長が別に定める。
(受診票の交付)
第4条 市長は、妊娠の届出を受理する際、届出人に対して産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を産婦1人につき2枚を限度として交付するものとする。
2 受診票の交付を受けている者は、受診票を棄損し、又は紛失したときは、受診票再交付申請書(様式第2号)により再交付の申請をすることができる。
3 市長は、受診票交付簿(様式第3号)により交付状況を明らかにしておくものとする。
(受診票の有効期限)
第5条 受診票の有効期限は、出産の翌日から起算して42日を経過する日までとする。
(受診)
第6条 受診票の交付を受けている者は、委託医療機関に受診票を提出して健康診査を受けることができる。
第7条 委託医療機関は、前条の規定により受診票の提出を受けたとき、健康診査を行うものとする。
(費用)
第8条 委託医療機関が健康診査を行った場合の費用の請求金額、請求方法及び支払方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(事後指導)
第9条 市長は、健康診査の結果に基づき、産婦に対し保健指導を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第234号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市医療機関に委託して行う産婦健康診査実施要綱の規定に基づいて提出されている受診票は、この告示による改正後の瑞穂市医療機関に委託して行う産婦健康診査実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。