○瑞穂市ぎふ地産地消推進の店認定実施要綱
令和3年2月26日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、地産地消を推進する取組を広くPRすることにより地場産品の生産及び消費を拡大し、もって農業の振興を図るため、市において実施するぎふ地産地消推進の店認定事業(以下「認定事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 推進地域 瑞穂市、岐阜市、山県市、本巣市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町及び本巣郡北方町の区域をいう。
(2) ぎふ地域 瑞穂市、岐阜市、関市、羽島市、各務原市、山県市、本巣市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町及び本巣郡北方町の区域をいう。
(3) 地場産品 次の表に掲げる生産物の総称をいう。
農産物 | 次のア又はイに該当するものであること。 ア ぎふ地域で生産され、又は収穫される農産物 イ 推進地域に在住する農業者がぎふ地域以外の地域で生産し、又は収穫する農産物 |
水産物 | 長良川(支流を含む。)又はぎふ地域で水揚げされる水産物 |
畜産物 | 次のア又はイに該当するものであること。 ア ぎふ地域で飼育される畜産物 イ 推進地域に在住する農業者がぎふ地域以外の地域で飼育する畜産物 |
野生鳥獣の食肉 | ぎふ地域で捕獲され、岐阜県知事が定めるぎふジビエ衛生ガイドライン(平成25年11月1日施行)に従って処理された野生鳥獣の食肉 |
加工食品 | 農産物の項から野生鳥獣の食肉の項までのいずれかに該当する地場産品を主たる原材料とする加工食品 |
(4) 店舗等 小売店、直売所、飲食店、宿泊施設又は食品加工所をいう。
(5) 直売所 地場産品の生産者が、当該地場産品を直接販売するための施設をいう。
(認定事業の内容)
第3条 市及びぎふ地産地消推進の店(以下「推進の店」という。)は、次のとおり認定事業を実施する。
(1) 市は、地場産品を積極的に取り扱う市内の店舗等を推進の店として認定し、市のホームページ、広報紙等により推進の店及び地産地消の推進をPRするものとする。
(2) 推進の店は、当該店舗等で提供する飲食物に地場産品を使用していることをPRするものとする。
(1) 認定事業の趣旨に賛同し、積極的に地場産品を活用し、地産地消の推進をPRする意思があること。
(2) 推進地域の市町が実施する地産地消に関する事業に積極的に協力すること。
(3) 推進地域の市町のホームページ及び広報紙において推進の店として紹介されることを承諾していること。
(4) 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を遵守していること。
(5) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第2条第1号から第3号までに定義する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者が当該店舗等の経営に関与していないこと。
2 市長は、認定した推進の店に対し、ぎふ地産地消推進の店認定証(様式第4号)及びPR資材を提供するものとする。
(愛称等の使用)
第7条 推進の店は、その店舗等に自らが製作し設置するのぼり、看板等に推進の店の愛称及び別に定めるシンボルマークを使用することができる。
(遵守事項)
第8条 推進の店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 店内のよく見える場所に、ぎふ地産地消推進の店認定証を掲示すること。
(2) PR資材を活用して地産地消について広くPRを行い、積極的に地場産品の生産又は消費の拡大を図ること。
(3) 前条の規定によりシンボルマークを使用するときは、別に定める事項を遵守すること。
(4) 市長から推進の店のPR方法等について必要な改善を求められたときは、これに従うこと。
(有効期間)
第9条 推進の店の認定の有効期間は、原則として推進の店の認定を受けた日の属する年度から起算して3年度とする。
(調査)
第10条 市長は、必要に応じ、第4条に規定する認定の基準の該当性について調査するため、推進の店に対し現地調査を行うものとする。
2 推進の店は、前項の規定による調査に協力しなければならない。
(認定の辞退)
第11条 推進の店の認定を受けた者は、推進の店の認定を辞退するときは、ぎふ地産地消推進の店認定辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第12条 市長は、推進の店が次の各号のいずれかに該当するときは、推進の店の認定を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による認定の辞退の届出があったとき。
(2) 推進の店を廃止又は休止したとき。
(3) 推進の店が第4条に規定する認定の基準に該当しなくなったとき。
(4) この告示の規定に反する行為があったとき。
(5) 地場産品に対する消費者の信頼又は地場産品のイメージを著しく失墜させる行為があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、推進の店の認定を取り消すべき重大な事由が生じたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
店舗等の区分 | 認定条件 | 認定基準 |
小売店 | 認定基準1は、必ず満たすこと。かつ、認定基準2から4のうち、2項目以上を満たすこと。 | 1 申請に係る店舗を市内で営業していること。 2 おおむね年間8か月以上の期間において、地場産品であることを表示して販売を継続していること。 3 地場産品の売場を他の商品の売場と区別して設置し、地場産品であることを購入者に分かり易く表示していること。 4 地場産品の販売を継続的に増やしていくよう努めていること。 |
直売所 | 認定基準1から3は、必ず満たすこと。かつ、認定基準4から6のうち、2項目以上を満たすこと。 | 1 申請に係る店舗を市内で営業していること。 2 原則として有人販売を行っていること。 3 年間12日以上、地場産品を販売すること。 4 地場産品であることを購入者に分かり易く表示していること。 5 販売する商品の数量又は金額のうち、推進地域内産の地場産品の数量又は金額の占める割合がおおむね5割以上であること。 6 販売する商品の数量又は金額のうち、地場産品の数量又は金額の占める割合がおおむね8割以上であること。 |
飲食店及び宿泊施設 | 認定基準1及び2は、必ず満たすこと。かつ、認定基準3から5のうち、2項目以上を満たすこと。 | 1 申請に係る店舗を市内で営業していること。 2 食材として使用している地場産品を、常にメニュー表、掲示板等に分かり易く表示していること。 3 年間を通じて、地場産品を使用した飲食物を提供していること。 4 推進地域内で生産され、又は収穫された米を積極的に使用するよう努めていること。 5 地場産品を使用するメニューを増やす意欲があること。 |
食品加工所 | 認定基準1は、必ず満たすこと。かつ、認定基準2から4のうち、2項目以上を満たすこと。 | 1 申請に係る事業所を市内に置いていること。 2 地場産品(加工食品を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)を主たる原材料とする加工食品を1品目以上製造していること(製造期間の半期以上において、地場産品を主たる原材料として使用していること。)。 3 加工食品の原材料表示、ラベル等に分かり易く表示する等、地場産品を原材料としていることについて消費者へPRしていること。 4 地場産品を原材料とする加工食品を増やす意欲があること。 |