○瑞穂市新型コロナウイルスワクチン接種推進プロジェクトチーム設置要綱

令和3年3月31日

訓令第6号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「ワクチン」という。)の円滑な接種の実施を図るため、瑞穂市新型コロナウイルスワクチン接種推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ワクチンの分配に関すること。

(2) ワクチンの接種方法に関すること。

(3) ワクチンの接種に係る調整に関すること。

(4) 前3号のほか前条の目的を達成するために必要なこと。

2 チームは、前項に掲げるもののほか、必要な事項を共同して処理するものとする。

(組織)

第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織し、市長が任命する。

2 リーダーは、健康福祉部長をもって充て、チームの所掌事務を統括し、チームを指揮命令する。

3 サブリーダーは、健康推進課長をもって充て、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが不在のときは、その職務を代理する。

4 チーム員は、企画部、総務部及び健康福祉部に属する課長級以上の者(前2項に掲げる者を除く。)並びに所属長の承諾を得て、リーダーが指名した者とし、当該チーム員が属する所属に属したまま、必要に応じ、前条の所掌事務に従事する。

(会議)

第4条 リーダーは、必要に応じてチームの会議を招集し、これを主宰する。

2 会議においては、ワクチンの接種に関する状況報告、情報提供、対策協議、事務を遂行するための職員の配置その他所掌事務の遂行上必要な調整を行う。

(庶務)

第5条 チームの庶務は、健康福祉部健康推進課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

瑞穂市新型コロナウイルスワクチン接種推進プロジェクトチーム設置要綱

令和3年3月31日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第6号