○瑞穂市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和3年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業への従事等の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、同項に規定する営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の次に掲げる地位とする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前2号に掲げるものに準ずる地位

(許可基準)

第3条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他前条に規定する地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 当該会社その他団体が職員の職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、全体の奉仕者たる公務員として、当該地位を兼ね、又は自ら当該営利企業を営むことが適当でないと認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て他の事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。

(許可の申請等)

第4条 職員が許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請書の提出があった場合で、許可すべきと認めたときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 任命権者は、許可に条件を付すことができる。

4 許可を受けた職員は、許可内容と異なる事由が生じた場合は、速やかに任命権者に届け出るものとする。

(許可の取消し)

第5条 任命権者は、前条の規定による許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条に定める基準に反し、又は法の精神に照らし適当でないと認められる場合には、営利企業等従事許可取消書(様式第3号)によりその許可を取り消さなければならない。

(廃止届)

第6条 許可を受けた職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、営利企業等従事廃止届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(1) 許可を受けるべき事由が消滅した場合

(2) 公務に支障がある場合

(3) その他必要がある場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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瑞穂市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和3年3月23日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)