○瑞穂市障害者基幹相談支援センターの設置及び事業実施規則
令和3年3月5日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項に規定する基幹相談支援センターの設置及び関係事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 前条に規定する基幹相談支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 瑞穂市障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)
(2) 位置 瑞穂市別府1288番地
(内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 総合的及び専門的な相談支援に関すること。
(2) 地域の相談支援体制の強化の取組に関すること。
(3) 地域移行及び地域定着の促進の取組に関すること。
(4) 権利擁護及び虐待の防止に関すること。
(5) その他市長が特に必要と認めること。
(実施主体及び体制)
第4条 事業の実施主体は、瑞穂市とする。ただし、法第77条の2第3項の規定に基づき、事業の全部又は一部を委託することができる。
2 センターにセンター長のほか、必要な職員を置く。
3 センター長は、健康福祉部福祉生活課長をもって充てる。
4 第2項の職員は、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の資格を有する者とする。
(職員の責務)
第5条 前条に規定する職員は、センター事業の実施に当たって、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、当該利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業を行う者に理由なく偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。
(瑞穂市障害者自立支援協議会への報告)
第6条 センターは、事業及び運営状況に関する事項について、瑞穂市障害者自立支援協議会へ報告するものとする。ただし、事業の利用に基づき受けることとなるサービスについては、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。