○瑞穂市子ども家庭総合支援センター設置規則
令和3年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「国の設置運営要綱」という。)」に基づく子ども家庭総合支援拠点の事業として、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を実施する瑞穂市子ども家庭総合支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、瑞穂市(以下「市」という。)とし、瑞穂市福祉事務所内にセンターを置く。
(対象者)
第3条 支援の対象者は、市内に居住する児童(満18歳に満たない者)とその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等を対象とする。
(業務内容)
第4条 センターは、国の設置運営要綱に基づき、次の業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員)
第5条 センターには、国の設置運営要綱に基づき職員を配置する。
2 瑞穂市家庭児童相談室規則(平成15年瑞穂市規則第69号)第3条に定める家庭相談員は、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員及び虐待対応専門員の資格要件を満たしている場合にその職を兼ねることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。