○個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催のために必要な施設の設備の程度等の告示

令和2年4月1日

告示第69号

個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催のために必要な施設の設備の程度等は、次のとおりである。

1 施設の設備の程度及び費用の額

施設の名称

面積

設備の程度

費用の額

照明

演壇

聴衆席

弁士控室

6:30~8:30

9:00~12:30

13:00~17:00

18:00~21:30

全日


m2





生津小学校体育館アリーナ

670

固定照明

固定演壇



400

700

700

900

2,700

本田小学校体育館アリーナ

918



700

1,300

1,300

1,700

5,000

穂積小学校体育館アリーナ

920



700

1,300

1,300

1,700

5,000

牛牧小学校体育館アリーナ

702


ミーティング室

700

1,300

1,300

1,700

5,000

西小学校体育館アリーナ

920



400

700

700

900

2,700

中小学校体育館アリーナ

702



400

700

700

900

2,700

南小学校体育館アリーナ

920



400

700

700

900

2,700

巣南中学校体育館アリーナ

702


ミーティング室

700

1,300

1,300

1,700

5,000

穂積中学校体育館アリーナ

1,194



700

1,300

1,300

1,700

5,000

穂積北中学校体育館アリーナ

1,065



700

1,300

1,300

1,700

5,000

ほづみ幼稚園遊戯室

388


職員室

500

500

500

500

1,500

瑞穂市穂積公民館大ホール

566

腰掛500席

会議室


8,300

8,300

9,900

26,500

瑞穂市巣南公民館多目的ホール

463




8,300

8,300

9,900

26,500

瑞穂市総合センター大ホール

1,262

腰掛1,019席

楽屋3

平日

21,600

24,700

37,200

83,500

休日

28,900

33,000

49,600

111,500

瑞穂市総合センター多目的ホール

174


腰掛194席

会議室


4,300

5,000

7,400

16,700

瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター 集会室

316

固定照明

固定演壇

腰掛200席

研修室


3,600

4,100

5,600

13,300

駅西会館大ホール

197

腰掛110席

中和室


2,800

3,200

4,300

10,300

水防センター待機室

110

腰掛80席

和室


1,400

1,600

2,000

5,000

備考・「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

・各小中学校体育館アリーナ、瑞穂市穂積公民館及び巣南公民館の利用に当たっては、利用時間帯を2分の1に分割して利用することができるものとする。

この場合において、使用料は、当該使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

・水防センター(待機室)は、会議室1及び会議室2の両室を利用する料金とする。

施設の名称

面積

施設の程度

費用の額

照明

演壇

聴衆席

弁士控室

半日

一日

夜間

終日


m2





本田公民館

120

固定照明

固定演壇



8:00~12:00

13:00~17:00

8:00~17:00

18:00~22:00

8:00~22:00

3,000

5,000

5,000

7,000

馬場公園集会所

70



8:00~12:00

12:00~17:00

8:00~17:00

17:00~22:00

8:00~22:00

300

600

300

900

備考 暖房使用の場合は使用料に別途暖房使用料を加算する。

2 使用規程

公営施設使用上の注意

第1条 この規程は、公職選挙法施行令第119条第2項の規定により公営施設の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 候補者は施設を使用する際、その旨を管理者に届け出なければならない。

第3条 候補者は、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承諾を得なければならない。

第4条 候補者は、施設の保全のため入場人員の制限等の措置を管理者が求めたときは、直ちにその措置を講じなければならない。

第5条 候補者は、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えたときには、使用を終了する際には、原状に復さなければならない。

個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催のために必要な施設の設備の程度等の告示

令和2年4月1日 告示第69号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年4月1日 告示第69号