○瑞穂市タブレット端末機貸与規程
令和2年5月25日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、企画部市民協働安全課が所管する情報通信用のタブレット端末機(以下「端末機」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象及び数)
第2条 端末機の貸与の対象となる者は、瑞穂市職員定数条例(平成15年瑞穂市条例第19号)第1条に定義されている職員並びに非常勤の特別職員で報酬が月額で定められている職員及び企画部市民協働安全課長(以下「市民協働安全課長」という。)が必要と認めた者(以下「使用者」という。)とする。
2 貸与の数は、使用者1名につき1台とする。
(端末機の取扱い)
第3条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、端末機を適切に管理し、使用しなければならない。
2 使用者は、前項の規定に違反し、又は第三者に損害を与えた場合は、使用者の責任において処理するものとする。
3 使用者は、前項の場合及び端末機に不具合等が生じた場合は、市民協働安全課長に連絡し、その指示に従わなければならない。
4 市民協働安全課長は、使用者から前項の規定による連絡を受けた場合は、最善の策で対処するものとする。
5 使用者は、端末機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(貸与料)
第4条 端末機は、使用者に対して無償で貸与する。
(機能変更等)
第5条 使用者は、端末機の改造、部品交換、拡張機器の追加、アプリケーションソフトの追加等、機能変更をすることができない。ただし、市民協働安全課長が認めた場合は、この限りではない。
(損害賠償等)
第6条 端末機の破損、故障又は紛失により有償の措置が必要となった場合であって、その原因が当該使用者の故意又は重大な過失に基づく場合は、使用者の負担において修繕等を行うものとする。
(返納)
第7条 使用者は、市民協働安全課長が端末機の返納を指示した場合は、速やかに端末機を返納しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。