○瑞穂市国土強靭化地域計画検討会議設置要綱

令和2年5月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国土強靭化地域計画(以下「計画」という。)の策定に向け、瑞穂市が抱えるリスクの明確化、脆弱性の評価及び対応方策を検討し、強くしなやかな地域づくりの方向性を明確化するため、瑞穂市国土強靭化地域計画検討会議(以下「検討会議」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項に関し、調査と検討を行うものとする。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) その他国土強靭化に係る重要事項に関する事項

(組織)

第3条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、企画部長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、市民協働安全課長の職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は会務を総理し、検討会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(検討会議の会議)

第5条 検討会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、検討会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、市民協働安全課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

瑞穂市国土強靭化地域計画検討会議設置要綱

令和2年5月1日 訓令第8号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第3章 災害対策
沿革情報
令和2年5月1日 訓令第8号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和3年12月27日 訓令第18号