○瑞穂市国土強靭化地域計画検討会議設置要綱
令和2年5月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土強靭化地域計画(以下「計画」という。)の策定に向け、瑞穂市が抱えるリスクの明確化、脆弱性の評価及び対応方策を検討し、強くしなやかな地域づくりの方向性を明確化するため、瑞穂市国土強靭化地域計画検討会議(以下「検討会議」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項に関し、調査と検討を行うものとする。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) その他国土強靭化に係る重要事項に関する事項
(組織)
第3条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、企画部長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、市民協働安全課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、瑞穂市行政組織規則(平成15年瑞穂市規則第2号)別表第1に規定されている課、瑞穂市水道事業組織規程(平成20年瑞穂市企業管理規程第1号)第2条に規定されている課及び瑞穂市教育委員会事務局処務規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第4号)第2条に規定されている課の担当者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は会務を総理し、検討会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(検討会議の会議)
第5条 検討会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、検討会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、市民協働安全課において処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。