○瑞穂市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

令和2年1月30日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか、国、都道府県及び市町村以外の者が放課後児童健全育成事業を行う際の届出等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法及び令において使用する用語の例による。

(事業開始の届出)

第3条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の届出には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業者が法人である場合にあっては、その定款(権利能力のない社団である場合にあっては、その基本約款その他これに類するものの写し)

(2) 運営規程

(3) 職員名簿(職務の内容、経歴及び経験年数を併記したもの)

(4) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し

(5) 事業の用に供する施設の平面図その他の概要がわかる書類

(6) 当該事業開始初年度の収支予算書及び事業計画書

(7) その他教育長が必要と認める書類

(事業変更の届出)

第4条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行うものとする。ただし、教育長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、次条の規定により放課後児童健全育成事業の休止の届出をした者が、休止した当該届出に係る事業を再開する場合に準用する。

3 前2項の届出には、前条第2項に定める書類(変更のあった事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(事業廃止又は休止の届出)

第5条 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により行うものとする。

(基準の遵守及び報告)

第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、瑞穂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年瑞穂市条例第23号。以下「条例」という。)を遵守しなければならない。

2 事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに教育長に報告しなければならない。

(調査及び立入調査等)

第7条 教育長は、法第34条の8の3第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 教育長は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に定める基準に適合しないと認めるときは、事業者に対し、必要な行政指導を行うことができる。

3 教育長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、瑞穂市行政手続条例(平成15年瑞穂市条例第9号)に定める手続きに従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月29日教委告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

令和2年1月30日 教育委員会告示第2号

(令和3年6月29日施行)