○瑞穂市青少年育成推進員設置規則
令和2年3月23日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 青少年育成運動の趣旨徹底と、地域における実践活動を推進するため、瑞穂市青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、青少年育成瑞穂市民会議及びその他の関係団体並びに地域住民と密接な連携を保って、青少年育成運動の普及徹底を図るとともに、地域の実態に応じた実践活動が展開されるよう指導助言し、担当区域における推進活動の中心的役割を果たすものとする。
(委嘱)
第3条 推進員は、次の基準に該当する者のうちから、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 地域の実状に精通し、青少年の健全な育成に熱意を有すること。
(2) 健康で活動力があり、指導者としての能力を有すること。
(定数)
第4条 推進員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(連絡及び協調)
第6条 推進員は、岐阜県青少年育成推進指導員及び他の地域を担当する推進員と相互に密接に連絡し、協力するものとする。
(その他)
第7条 推進員の担当区域その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。