○瑞穂市社会教育推進員設置規則

令和2年3月23日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 社会教育の振興及び地域における実践活動を推進するため、瑞穂市社会教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、それぞれの自治会及び瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と密接な連携を図り、次に掲げる事項を自治会の実状に応じて推進する。

(1) 集会所等の活用による自治会の社会教育事業の企画推進

(2) 市民の健康及び体力の推進を図るための体育活動の奨励

(3) 教育委員会が行う学級、講座その他文化的社会教育事業等の奨励

(4) 青少年の健全な育成及び非行の防止

2 前項に規定するもののほか、推進員は、他の自治会と連携を図り、社会教育に必要なことを推進する。

(委嘱)

第3条 推進員は、自治会長から推薦のあった者のうちから適当と認められるものを、教育委員会が委嘱する。

2 自治会長は、次の基準により、前項の推薦を行う。

(1) 地域の事情に精通し、社会教育に熱意を有すること。

(2) 健康で活動力があり、社会教育活動に積極的に協力できること。

(定数)

第4条 推進員の定数は、1自治会につき1人とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合には、2人以上置くことができる。

(任期)

第5条 任期は、2年とする。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に第3条の規定により委嘱される推進員の任期は、第5条の規定にかかわらず、委嘱された日から令和3年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、瑞穂市社会教育推進員設置要綱(平成15年瑞穂市教育委員会告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

瑞穂市社会教育推進員設置規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号