○瑞穂市社会教育推進員設置規則
令和2年3月23日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 社会教育の振興及び地域における実践活動を推進するため、瑞穂市社会教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、それぞれの自治会及び瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と密接な連携を図り、次に掲げる事項を自治会の実状に応じて推進する。
(1) 集会所等の活用による自治会の社会教育事業の企画推進
(2) 市民の健康及び体力の推進を図るための体育活動の奨励
(3) 教育委員会が行う学級、講座その他文化的社会教育事業等の奨励
(4) 青少年の健全な育成及び非行の防止
2 前項に規定するもののほか、推進員は、他の自治会と連携を図り、社会教育に必要なことを推進する。
(委嘱)
第3条 推進員は、自治会長から推薦のあった者のうちから適当と認められるものを、教育委員会が委嘱する。
2 自治会長は、次の基準により、前項の推薦を行う。
(1) 地域の事情に精通し、社会教育に熱意を有すること。
(2) 健康で活動力があり、社会教育活動に積極的に協力できること。
(定数)
第4条 推進員の定数は、1自治会につき1人とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合には、2人以上置くことができる。
(任期)
第5条 任期は、2年とする。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任されることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、瑞穂市社会教育推進員設置要綱(平成15年瑞穂市教育委員会告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。