○岐阜県東京圏からの移住支援事業における瑞穂市移住支援金交付要綱
平成31年4月26日
告示第91号
(趣旨)
第1条 瑞穂市は、「清流の国ぎふ」創生総合戦略及び瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、瑞穂市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、岐阜県と共同して行う岐阜県東京圏からの移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から瑞穂市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、岐阜県東京圏からの移住支援事業費補助金交付実施要領、法令等の定めるところによるほか、この告示に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。
(ウ) 瑞穂市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他岐阜県又は瑞穂市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 瑞穂市内の法人等に就業、又は瑞穂市内で起業する者
イ 法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された者
ウ 県又は瑞穂市が実施する移住定住施策への協力の意思のある者
エ 移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思のある者
(5) 起業に関する要件
申請日以前の1年以内に岐阜県が岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(支援金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3月以内に移住支援金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第7条 岐阜県及び瑞穂市は、岐阜県東京圏からの移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、岐阜県東京圏からの移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第8条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして岐阜県及び瑞穂市が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した瑞穂市から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ該当)
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した瑞穂市から転出した場合
(補足)
第9条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、岐阜県と瑞穂市が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(令和5年度における経過措置)
2 令和5年4月1日以降に移住支援金を申請する者に係る第2条の適用については、「18歳未満の者1人につき100万円」とあるのは、「令和4年4月1日以降令和5年3月31日以前に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき30万円、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円」と読み替えるものとする。
附則(令和2年3月6日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の岐阜県東京圏からの移住支援事業における瑞穂市移住支援金交付要綱の規定は、令和元年12月20日から適用する。
附則(令和3年7月12日告示第203号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の岐阜県東京圏からの移住支援事業における瑞穂市移住支援金交付要綱の規定は、令和2年12月22日から適用する。
附則(令和4年6月13日告示第182号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の岐阜県東京圏からの移住支援事業における瑞穂市移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月21日告示第107号)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岐阜県東京圏からの移住支援事業における瑞穂市移住支援金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の岐阜県東京圏からの移住支援事業における瑞穂市移住支援金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。