○瑞穂市認知症高齢者等見守り補償事業実施要綱
令和2年3月26日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)に対して実施する瑞穂市認知症高齢者等見守り補償事業(以下「見守り事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 見守り事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症高齢者等が行方不明となった場合に、当該認知症高齢者等の特定に必要な情報を活用することにより、当該認知症高齢者等を早期に発見し、その生命及び身体の保護を図るため、当該認知症高齢者等の情報を事前に登録する。
(2) 前号の規定により登録した認知症高齢者等のうち個人賠償責任保険の加入を希望する者を被保険者とし、市が保険契約者となって当該保険の保険料を市が負担する。
(対象者)
第3条 見守り事業の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている現に市内に居住している在宅の認知症高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認知症等により徘徊かつ行方不明となるおそれのある65歳以上の者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(登録申請)
第4条 見守り事業への登録を希望する対象者、対象者の3親等内の親族その他市長が適当と認める者(以下「申請者」という。)は、瑞穂市認知症高齢者等見守り補償事業登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申請するものとする。
(登録の取消し)
第6条 登録申請者は、登録を取り消すときは、瑞穂市認知症高齢者等見守り補償事業登録情報取消届出書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、登録された対象者が転出、死亡その他の理由により登録の必要がなくなったと判断したときは、当該対象者に係る登録を取り消すものとする。
(登録情報の外部提供)
第7条 市長は、登録申請者の同意を得た上で、次に掲げる関係機関に登録情報を提供することができるものとする。
(1) 北方警察署
(2) 瑞穂市地域包括支援センター
(3) 対象者が居住する地区の民生委員
(4) その他市長が必要と認める者
(登録情報の管理)
第8条 市長及び前条の規定により登録情報の提供を受けた者は、登録情報を適正に管理し、この告示に定める見守り事業以外の目的のために利用し、又は、他に漏らしてはならない。
2 市長は、第6条の規定により登録を取り消した場合は、当該対象者に係る個人賠償責任保険への加入を取り消すものとする。
(事故発生時の報告等)
第10条 前条第1項の規定により個人賠償責任保険への加入を希望した登録申請者は、登録された対象者に起因する保険契約に係る事故が発生した場合は、市長に速やかに報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があったときは、個人賠償責任保険を契約する保険会社(以下「契約保険会社」という。)にその旨を連絡するものとする。
3 契約保険会社は、損害を負った者との交渉等の状況を随時市長に報告するものとする。
(約款及び特約条項)
第11条 見守り事業の実施に当たっては、この告示に定めるもののほか、当該保険契約に係る約款及び特約条項の定めるところによる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市認知症高齢者等見守り補償事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市認知症高齢者等見守り補償事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。