○瑞穂市国民健康保険等の被保険者に係る人間ドック等の受診費用助成事業実施要綱

令和2年3月19日

告示第41号

瑞穂市国民健康保険等の被保険者に係る人間ドック費用助成事業実施要綱(平成22年瑞穂市告示第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市の国民健康保険の被保険者及び瑞穂市後期高齢者医療に関する条例(平成20年瑞穂市条例第2号)第3条に規定する被保険者(以下これらの者を「被保険者」という。)の疾病の予防、早期発見及び早期治療により健康の保持及び増進を図ることを目的として実施する人間ドック等の受診費用助成事業(以下「助成事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる健康診査)

第2条 助成の対象となる健康診査は、人間ドック、脳ドック及び総合ドック(以下「人間ドック等」という。)とし、その内容は、別表の検査項目を含むものとする。

(助成対象者)

第3条 助成事業を利用できる者は、対象年度の被保険者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)又は岐阜県後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査(以下「すこやか健診」という。)の受診対象者で、次のいずれの要件も満たす者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 国民健康保険税の滞納がない世帯に属する者及び後期高齢者医療の保険料の滞納がない者であること。

(2) 人間ドックの受診費用の助成を受けようとする者については、当該年度内に特定健診又はすこやか健診を受診しないこと及びこの告示の規定による人間ドック又は総合ドックの受診費用の助成を受けたことがないこと。

(3) 脳ドックの受診費用の助成を受けようとする者については、当該年度内にこの告示の規定による脳ドック又は総合ドックの受診費用の助成を受けたことがないこと。

(4) 総合ドックの受診費用の助成を受けようとする者については、当該年度内に特定健診又はすこやか健診を受診しないこと及びこの告示の規定による人間ドック等の受診費用の助成を受けたことがないこと。

(5) 人間ドック等の受診により、岐阜県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱(平成20年4月1日決裁)に規定する健診項目その他市長が別に定めるものの結果を市に提供できること。

(助成額)

第4条 市長は、前条の助成対象者に予算の範囲内において、人間ドック等の受診費用の2分の1を助成する。ただし、上限額を次のとおりとする(人間ドック等の受診費用の2分の1に小数点以下が生じた場合は、切り捨てるものとする。)


特定健診の受診対象者

すこやか健診の受診対象者

人間ドックの受診費用の助成の上限額

11,000円

10,500円

脳ドックの受診費用の助成の上限額

15,000円

15,000円

総合ドックの受診費用の助成の上限額

26,000円

25,500円

(助成の申込み)

第5条 第3条の助成対象者が人間ドック等の受診費用の助成を受けようとするときは、当該年度の4月1日から人間ドック等を受診する日までの間に人間ドック等の受診費用助成申込書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(受診の承認)

第6条 市長は、前条に規定する申込みがあった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、人間ドック等の受診を承認するものとする。

(助成の請求)

第7条 前条の規定による承認を受けた者(以下「受診者」という。)は、人間ドック等の受診をした日から2月を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日(以下「提出期日」という。)までに人間ドック等の受診費用助成請求書(様式第2号)に問診票、医師の判断欄及び医師名が記載された受診結果の写し並びに受診費用の領収書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、提出期日(当該年度の末日である場合に限る。)までに当該受診結果の写しの提出ができないときは、翌年度の5月10日までにこれを提出しなければならない。

(受診結果の管理等)

第8条 市長は、前条の受診結果の写しについて、関係法令に基づき適正に管理等を行うものとする。

2 人間ドック又は総合ドックの受診結果の写しが提出された場合は、当該受診者が特定健診又はすこやか健診を受診したものとみなす。

(費用の返還等)

第9条 市長は、受診者が偽りその他不正な手段により助成を受けたと認められるときは、その助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市国民健康保険等の被保険者に係る人間ドック費用助成事業実施要綱(以下「旧告示」という。)の規定によりされた申込み、請求その他手続については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、旧告示の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月27日告示第266号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市国民健康保険等の被保険者に係る人間ドック等の受診費用助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申込書等は、この告示による改正後の瑞穂市国民健康保険等の被保険者に係る人間ドック等の受診費用助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和5年3月28日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市国民健康保険等の被保険者に係る人間ドック等の受診費用助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申込書等は、この告示による改正後の瑞穂市国民健康保険等の被保険者に係る人間ドック等の受診費用助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第2条関係)

健康診査の検査内容

内容

検査項目

人間ドック

脳ドック

総合ドック

特定健診

すこやか健診


特定健診

すこやか健診

問診

服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目


自覚症状等


計測

身長


体重


BMI〔体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m)


血圧


腹囲




診察

視診(口腔内を含む。)


触診(関節可動域を含む。)


打聴診


血中脂質検査

中性脂肪


HDLコレステロール


LDLコレステロール


肝機能検査

AST(GOT)


ALT(GPT)


γ-GT(γ-GTP)


腎機能

血清クレアチニン


尿酸




代謝系

空腹時血糖




ヘモグロビンA1c


尿検査


蛋白


尿潜血


詳細な健診の項目

赤血球数


血色素量


ヘマトクリット値


心電図検査


眼底検査




頭部検査

頭部MRI(頭部磁気共鳴画像診断)



頭部MRA(頭部磁気共鳴血管撮影検査)



画像

画像画像

瑞穂市国民健康保険等の被保険者に係る人間ドック等の受診費用助成事業実施要綱

令和2年3月19日 告示第41号

(令和5年3月28日施行)