○瑞穂市新型コロナウイルス感染症対策本部要綱

令和2年3月9日

訓令第1号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の市内における発生の予防及びまん延の防止に係る対策の推進を目的として、瑞穂市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型コロナウイルス感染症に関する情報の共有

(2) 新型コロナウイルス感染症の対策の検討及び推進

(3) 関係部局間の調整

(4) その他必要な事項

(組織等)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 本部長は、必要に応じて本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(関係職員の出席)

第5条 本部長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画部市民協働安全課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部員

企画部長

市民安全対策監

総務部長

市民部長

健康福祉部長

巣南庁舎管理部長

都市整備部長

調整監

環境水道部長

教育委員会事務局長

議会事務局長

会計管理者

監査委員事務局長

瑞穂市新型コロナウイルス感染症対策本部要綱

令和2年3月9日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和2年3月9日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第5号
令和3年3月30日 訓令第3号